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更新日:2018年7月12日
戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
近年、日本人でありながら戸籍のない人、いわゆる無戸籍者がいることが社会問題として取り上げられました。
無戸籍者となった事情はさまざまです。例えば、母の離婚後に出生した子について、母の元夫とは別に血縁上の父がいる場合であっても、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という決まりに基づき、子は元夫の子としてその戸籍に記載されます。そのため、母が出生届を提出することをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。このような場合、生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するには、家庭裁判所での手続きが必要です。
鹿児島地方法務局では、無戸籍者またはその関係者の方から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続きによって戸籍をつくることができるかを一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。なお、相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方や無戸籍者を知っている方は、まず御相談ください。
法務省鹿児島地方法務局(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
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