戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)
住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍附票の記載内容が変わります。
- ⽣年月⽇・性別が記載されます。(※ただし、施⾏⽇前に除票となった場合は対象外です。)
- 本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます。(※本籍・筆頭者氏名を省略した場合、個人について「氏名」が記載されます。)
- 在外選挙⼈の登録情報の記載が原則省略されます。(※登録されている方のみとなります。)
交付申請の際の注意点
本籍・筆頭者、在外選挙人登録地(登録者のみ)の記載を希望する場合は、申請書に記載が必要な旨を記入して下さい。
記入が無い場合は、省略されますのでご注意ください。※戸籍・住民票等の請求方法について
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
これまでの戸籍の附票の記載事項(令和4年1月10日まで)
- 戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)
- 附票に記録されている者(筆頭者以外は名のみ)
- 住所
- 住所を定めた日
- 在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)
- 改製日(戸籍の電算化等により、新しい戸籍が作られた日です。)
(婚姻や転籍などで新しい戸籍が作られた場合は、「編製日」となります。)
これからの戸籍の附票の記載事項(令和4年1月11日から)
- 戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)〈選択表示になります。〉※特別の請求がある場合を除き、通常は省略して交付されます。
- 附票に記録されている者(戸籍の表示を省略した場合は、各人氏名)
- 住所
- 住所を定めた日
- 生年月日
- 性別
- 在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)〈選択表示になります。〉※特別の請求がある場合を除き、通常は省略して交付されます。
- 改製日(戸籍の電算化等により、新しい戸籍が作られた日です。)
(婚姻や転籍などで新しい戸籍が作られた場合は、「編製日」となります。)