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更新日:2021年11月4日
注文していない商品を送りつけ、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。
事前に電話で勧誘し、消費者が承諾や注文をしていないのに「注文を受けた商品を送る」などと強引に送りつけて支払いを迫る事例も目立ちます。
商品は直ちに処分可能です。(令和3年7月6日~)
事業者から金銭を請求されても支払いは不要です。
誤って金銭を支払ってしまったら、すぐに相談してください。
断ったにもかかわらず商品が送られてきたり、また、強引な勧誘で仕方なく納得してしまい商品が届いたりした場合の対処方法は以下のとおりです。
電話での対応 |
取引名称 |
対処方法 |
---|---|---|
「いりません」「頼んでません」 |
ネガティブオプション |
宅配業者に「受け取りません」と伝え、受取拒否をする。 |
万が一、受け取ってしまっても直ちに処分可能です。支払い義務もありません。 |
||
あいまいな返答または |
電話勧誘取引 |
受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能 |
クーリング・オフ制度については、次のページをご覧ください。
◎請求書が入っていない場合や送り付けなのかの判断に迷うときは、消費生活センターへご相談ください。
お問い合わせ
霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964
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