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更新日:2019年12月17日

自然災害後に増える住宅修理の勧誘にご注意ください

地震や台風、豪雨などの自然災害の後に、電話や訪問で「保険を使って家の修理ができる」「無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。

自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅の修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。

相談事例

  • 「保険金を使えば無料で修理できる」など自己負担ゼロを強調した勧誘により契約したところ、保険の支払い対象外とのことで、全額自己負担になった。
  • 「保険申請も代行する」と言われ契約したが、やはり馴染みの業者に工事を依頼しようとしたところ、法外な解約料を請求された。
  • 「古くなったところも台風のせいにして保険金を請求すればいい」と言われ契約したが、老朽化による損害は保険支払いの対象外だった。(うその理由による保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあります。)

トラブルにあわないために

  • 地震や台風、豪雨などの自然災害により住宅が損害を受けた場合、まずは自分でご加入先の損害保険会社または代理店に連絡し、保険金支払いの対象になるか、申請はどのようにするかなどを確認しましょう。(保険金の請求は自分で行うことができます。)
  • 修理工事等の契約は慎重に行い、複数の業者から見積もりを取ったり、周囲に相談するなど、その場ですぐに決めないようにしましょう。

関係機関

国民生活センター

一般社団法人日本損害保険協会

お問い合わせ

霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964

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