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更新日:2019年12月17日
地震や台風、豪雨などの自然災害の後に、電話や訪問で「保険を使って家の修理ができる」「無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅の修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
お問い合わせ
霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964
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