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更新日:2019年12月16日

「お試し」のつもりが定期購入に!?必ず契約内容や解約条件の確認を!

ホームページやSNS等で「1回目90%OFF」「初回無料(送料のみ)」など通常価格より安く購入できることを広告する一方で、数カ月間の定期購入が条件となっている健康食品や化粧品の通信販売に関する相談が多く寄せられています。

相談事例

  • <事例1>「お試し」のつもりで申し込んだが、4回の定期購入が条件だった。
  • <事例2>未成年者が「無料だから」と親に内緒で申し込んだが、2回目が届き高額で払えない。
  • <事例3>解約を申し出たところ、高額な通常料金とキャンセル料を求められた。
  • <事例4>電話がつながらず解約できない。

相談事例からみる問題点

  • 事業者のホームページ等では、1回目の商品を低価格で購入できることが強調して表示されています。しかし、「定期購入が条件であること」や「その期間中は解約できない」ことは、強調表示に比べて文字が小さいなど分かりにくい表示がみられます。
  • 「定期購入とは知らなかった」「体に合わない」などの理由で解約したくても、定期購入期間中は解約できない」と断られるケースがほとんどです。
  • 2回目以降は通常価格に近い価格のため、定期購入期間中に支払う総額は数万円になることもあります。
  • 解約の電話がつながらず、条件となっている定期購入期間後も商品が届くケースもみられます。

トラブルにあわないために

インターネット通販を始め通信販売では、クーリング・オフ制度がありません。広告ページや申し込みの最終確認画面等で、定期購入が条件となっていないか、条件となっている場合はその期間や支払うことになる総額、解約・返品できるかどうか、できる場合はその条件などをしっかり確認しましょう。

また、事業者へ連絡した記録をしっかり残しておきましょう

 

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国民生活センター

お問い合わせ

霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964

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