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更新日:2019年12月11日
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
取引内容 | 期間 | 取引例など |
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訪問販売 | 8日間 | キャッチセールス・ アポイントメントセールス含む |
電話勧誘販売 | 電話セールス | |
連鎖販売取引 | 20日間 | マルチ商法 |
特定継続的役務提供 | 8日間 | エステ・美容医療・語学教室・ 家庭教師・学習塾・パソコン教室・ 結婚相手紹介サービス |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法・モニター商法など |
訪問購入 | 8日間 | 訪問買取 |
注意!自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む場合(通信販売など)は対象外です。
お問い合わせ
霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964
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