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更新日:2019年12月11日

クーリング・オフ

クーリング・オフってなに?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

 

取引内容 期間 取引例など
訪問販売 8日間 キャッチセールス・
アポイントメントセールス含む
電話勧誘販売 電話セールス
連鎖販売取引 20日間 マルチ商法
特定継続的役務提供 8日間 エステ・美容医療・語学教室・
家庭教師・学習塾・パソコン教室・
結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売取引 20日間 内職商法・モニター商法など
訪問購入 8日間 訪問買取
  • 上記取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

注意!自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む場合(通信販売など)は対象外です。

確認のポイント

クオフポイント

クーリング・オフはがきの書き方

ク・オフはがき1

  • クレジットを利用している場合、クレジット会社にも同様の通知をしてください。
  • 送る前にハガキの両面コピーを取り、特定記録郵便簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。
  • わからないことは消費生活センターへお問い合わせください。

お問い合わせ

霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964

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