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更新日:2023年12月15日
地方自治法の一部改正により、認可地縁団体制度が以下のとおり見直されました。
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。今後規約の見直しを行い、「電磁的方法も可」と規定すれば、電子メール等で表決することも可能となりました。
これまで、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受けることの要件でしたが、改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として、市長の認可を受けることができるようになりました。
申請書などの必要書類については、「「地縁による団体」の法人化」をご覧ください。
市民環境部市民活動推進課共生協働推進グループ
電話番号:0995-45-5111(内線1522・1523)
総務部隼人地域振興課地域振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5015)
溝辺総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6032)
横川総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6304)
牧園総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5417)
霧島総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5814)
福山総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6802)
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