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更新日:2024年7月9日
「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格とします。したがって、地区自治公民館・自治会(以下、自治会等という。)のように一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」と考えられます。
これに対し、青年団や婦人会のように、構成員となるために性格や年齢などの条件が必要な団体や、スポーツ少年団、伝統芸能保存会のように、活動の目的が限定されている団体は、地縁による団体とは考えられません。
個人名義による登記のままでは、例えば、名義人の死亡や転出などにより自治会等の構成員でなくなった場合、名義変更や相続などといった財産上の様々な問題を生じることとなります。
これらの問題に対処するため、地方自治法の一部改正により、自治会等が一定の手続きのもとに法人格を取得することで、団体名義で不動産登記を行うことができるようになりました。
地方自治法の一部改正により、認可の条件として不動産等の保有を前提としないものに見直され、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが出来るようになりました(施行日令和3年11月26日より)。
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。手順については、概ね以下のとおりです。(必ず事前に担当課(下記お問い合わせ先)までご相談ください。)
(1)自治会等の定める規約に則った正式な総会において、法人格を得るための認可を申請する旨の議決を行う必要があります。
(2)認可を受けるのに必要な以下の事項については、総会決議を行います。
(3)規約に掲げる事項は、以下のとおりです。
(4)代表者が市に対して必要書類とともに申請を行います。
(5)市長により「地縁による団体」として法人格付与の認可、告示が行われます。
(6)市が発行する証明書等とともに、法務局にて登記の申請を行います。
(注)自治会等法人化ハンドブック及び申請書等様式については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。
自治会等法人化ハンドブック等
これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が困難であった不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能とする特例制度が新設されました。必要書類は以下のとおりです。
(1)所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
(2)地縁による団体が、地縁による団体として認可を受けるための申請の際に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録。ただし、当該目録に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類
(3)申請者が代表者であることを証する書類
(4)地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
1号:当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2号:当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3号:当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4号:当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
必要書類等は申請の内容や各自治会等の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
公告申請書や疎明資料が提出され、当該申請を相当と認めたときは、公告の手続きをとり3か月以上公告します。申請不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出ることができます。異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
現在の公告中の案件はありません。
なお、公告期間中にホームページに掲載される情報は参考として掲載されるものであり、個人情報を含む原本は、市役所本庁舎の掲示板に掲載されます。
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