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更新日:2024年3月25日
老齢基礎年金は、10年(平成29年7月までは25年)の資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときに支給されます。
受給手続き
第1号被保険者期間のみの人 |
市役所国民年金窓口 |
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第3号被保険者期間を含む人 |
年金事務所 |
第2号被保険者期間を含む人 |
年金事務所 |
※老齢厚生年金については、加治木年金事務所へおたずねください。
障害基礎年金は、国民年金加入者または20歳前に病気やけがにより政令でさだめる1、2級障害に認定された場合に支給されます。
ただし、国民年金加入中の人は一定の保険料納付要件があります。
受給手続き
初診日が第1号被保険者の期間、20歳未満、60~65歳前々日までの年金未加入期間にある方 |
市役所国民年金窓口 |
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初診日が第3号被保険者の期間にある方 |
年金事務所 |
初診日が第2号被保険者の期間にある方 |
年金事務所 |
※障害厚生年金については、加治木年金事務所へおたずねください。
遺族基礎年金は、国民年金被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
ただし、子が18歳に達する日の属する年度末(障がい者は20歳未満)まで支給され、また、ある一定の保険料納付要件があります。
第1号被保険者期間の死亡 |
市役所国民年金窓口 |
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第3号被保険者期間の死亡 |
年金事務所 |
第2号被保険者期間の死亡 |
年金事務所 |
※遺族厚生年金については、加治木年金事務所へおたずねください。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む。)が10年以上(平成29年7月までは25年)ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは、支給されません。
※年金額
寡婦年金の額は、夫が受けることになっていた老齢基礎年金の額(第1号被保険者の期間によって計算された額にかぎります。)の4分の3です。
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36カ月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったときに、亡くなった人と一緒に生活していた遺族に支給されます。
ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいると、死亡一時金は支給されません。
第1号被保険者として保険料を納めた月数 |
金額 |
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36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
付加保険料を納めている人が、老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から死亡した月まで支給されます。
お問い合わせ
日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511
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