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更新日:2025年3月31日
国民年金保険料の免除申請は、申請時点から原則2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除を申請できます。
国民年金は老後のためだけではありません。万が一、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金・遺族基礎年金であなたとご家族をサポートします。
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、「保険料の全額免除制度」又は「一部納付制度」をご利用ください。
令和7年度の1か月の保険料額は次のとおりです。
| 
			 
  | 
			
			 保険料  | 
		
|---|---|
| 
			 全額免除  | 
			
			 0円  | 
		
| 
			 4分の1納付  | 
			
			 4,380円  | 
		
| 
			 半額納付  | 
			
			 8,760円  | 
		
| 
			 4分の3納付  | 
			
			 13,130円  | 
		
| 
			 全額納付  | 
			
			 17,510円  | 
		
一部納付制度は、納付すべき保険料を納付されなかった場合は、一部免除が無効となり、未納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
全額免除期間や一部納付期間にかかる老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較して次のとおりです。
| 
			 全額免除  | 
			
			 2分の1  | 
			
			 半額免除  | 
			
			 4分の3  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 4分の1免除  | 
			
			 8分の7  | 
			
			 4分の3免除  | 
			
			 8分の5  | 
		
全額免除期間や一部納付期間については、将来の老齢基礎年金を計算する際、上記のとおり全額納付した期間と比較して年金額が少なくなります。
そこで、免除された保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)していただくことができます。
ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納をご希望の場合は、加治木年金事務所までご連絡ください。
申請者、世帯主、配偶者の前年所得(※)が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。
(※)所得=収入ー必要経費
| 
			 全額免除  | 
			
			 67万円  | 
			
			 +  | 
			
			 扶養親族の人数  | 
			
			 ×  | 
			
			 35万円  | 
		
| 
			 4分の1納付  | 
			
			 88万円  | 
			
			 +  | 
			
			 扶養親族控除額  | 
			
			 +  | 
			
			 社会保険料控除額  | 
		
| 
			 半額納付  | 
			
			 128万円  | 
			
			 +  | 
			
			 扶養親族控除額  | 
			
			 +  | 
			
			 社会保険料控除額  | 
		
| 
			 4分の3納付  | 
			
			 168万円  | 
			
			 +  | 
			
			 扶養親族控除額  | 
			
			 +  | 
			
			 社会保険料控除額  | 
		
退職(失業)や災害の被害を理由とした「特例免除制度」、50歳未満の方がご利用いただける「納付猶予制度」もあります。詳しくは、市役所(本庁・各総合支所)の国民年金窓口または加治木年金事務所へご相談ください。
20歳以上の学生も、国民年金に加入し、保険料を納めることになっていますが納付の困難な学生については、社会人になってから保険料を後から納めることができる学生納付特例制度があります。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定額以下の人です。
次のものをお持ちになり、市役所(本庁・各総合支所)国民年金窓口で申請してください。
第1号被保険者が次のいずれかに該当するときは、届出によってその期間の保険料は免除されます。
基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、身元確認書類を持参して市役所(本庁・各総合支所)国民年金窓口へお越しください。
お問い合わせ
日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511
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