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更新日:2024年3月21日
こんな場合は市役所(本庁及び各総合支所)国民年金窓口で手続きします。
下記の他に基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、身元確認書類が必要です。
第2号被保険者が60歳前に会社等をやめたとき |
喪失証明書等 |
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第3号被保険者だった人の配偶者が会社などをやめたとき |
喪失証明書等 |
第3号被保険者だった人が、扶養からはずれたとき (第3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」を含む) |
喪失証明書等 |
第3号被保険者だった人が、離婚したとき |
喪失証明書等 |
海外に住んでいた人が、帰国したとき(第2号、第3号被保険者は除く) |
パスポート |
※20歳になったときの手続きについては、20歳到達時の国民年金の手続き(外部サイトへリンク)をご覧ください。
就職などで、厚生年金、共済組合等に加入する場合は勤め先の事業主等が手続きします。
本人が、配偶者の勤め先の事業主を経由して手続きがおこなわれます。また、保険料の納付はなく、配偶者の加入している年金制度が納付することになります。
基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、身元確認書類を持参して市役所(本庁及び各総合支所)国民年金窓口へお越しください。
お問い合わせ
日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511
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