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更新日:2024年10月4日

年金生活者支援給付金請求の手続きはお済みですか

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、令和元年10月1日から開始された制度です。受取には請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

年金生活者支援給付金の概要

  • 老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金を受給している方)

以下の支給要件を満たしている方が対象者です。

65歳以上で老齢基礎年金を受けている。

請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。

前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下である。

合計額については毎年度見直しされます。

《令和6年度給付額》

月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。

 

  • 障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金を受給している方)

以下の支給要件を満たしている方が対象者です。

障害基礎年金を受けている。

前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

《令和6年度給付額》

障害等級1級の方(月額)6,638円

障害等級2級の方(月額)5,310円

 

  • 遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金を受給している方)

以下の支給要件を満たしている方が対象者です。

遺族基礎年金を受けている。

前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

《令和6年度給付額》

(月額)5,310円(注2)

(注2)ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求手続き

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。

の条件すべてに該当する場合は受給できる可能性があります。受給できる場合は、早めの手続きが必要になります。

基礎年金番号がわかるものを準備のうえお問い合わせください。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であり、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下
  • 令和6年4月2日以降に、税申告、課税世帯員の死亡・住所変更・世帯分離等により非課税世帯となった方

令和6年度分の不該当通知書が届いた上記条件を満たす方は手続きが必要ですが、不該当通知書が届いていない受給中の方は手続きの必要はありません。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

関連リンク

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民年金グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511

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