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更新日:2024年2月22日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
産前産後期間として認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月の間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月の間に、国民年金第1号被保険者の期間がある方(出産日が平成31年2月1日以降の方)
国民年金第1号被保険者期間のうち、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶をされた方を含みます。)
ただし、平成31年4月以降の該当期間が対象となります。
出産の予定日の6カ月前から手続きできます。
1~3共通:基礎年金番号がわかるもの、身元確認書類
1.出産前に手続きする場合
母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類
2.出産後に手続きする場合
原則として不要。ただし被保険者(出産を行った方)とお子様が別世帯の場合には、戸籍謄(抄)本、出生証明書など親子関係が分かる書類
3.死産等により手続きする場合
死産証明書、死体埋火葬許可証など、死産等の日および親子関係が分かる書類
お問い合わせ
日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511
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