ここから本文です。
更新日:2024年2月27日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度までさがった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下をいずれも満たす方が対象となります。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヶ月前の月分から令和4年度分(一般:令和5年6月まで、学生:令和5年3月まで)の申請までとなります。(すでに保険料納付済の月を除く)
市役所(本庁・各総合支所)国民年金窓口で手続きをされるか、申請に必要な書類を年金事務所へ郵送してください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請書の取得および記入方法など詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
日本年金機構加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください