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更新日:2024年3月21日
国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について平成17年4月から福祉的措置として、「特別障害給付金制度」が創設されました。
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
平成17年4月1日以前に既に3号の届出がある者で、届出が2年以上遅れたために3号被保険者期間ではあるが未納扱いになっている期間について、特例の届出を行うことによって納付済扱いとなります。なお、年金受給者については、届出のあった翌月から年金額に反映します。
取り扱いについて、既に3号の取得届けを提出している者であることから、一括処理で納付済となります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0995-62-3511
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