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更新日:2024年9月11日
霧島市の国民健康保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより勤務先を休み、その間の給与等の全部または一部が支払われないとき、申請により「新型コロナウイルス感染症傷病手当金」を支給される場合があります。
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
勤務できなくなった日から起算して連続して3日間を経過した日から、勤務できない期間のうち、勤務を予定していた日
次の計算式で算出します。
(注)Aには上限額があります。
(注)給与等の全部、または一部が勤務先から支払われる場合、その金額が傷病手当金の支給額より小さい場合は、その差額を支給します。
(注)今後の感染状況によっては、期間が延長になることがあります。
以下の「国民健康保険傷病手当金支給申請書」を提出してください。
(1)第1号様式《世帯主記入用申請書》(エクセル:47KB)
(2)第2号様式《被保険者(国保に加入している本人)記入用申請書》(エクセル:43KB)
(4)第4号様式《医療機関記入用様式》(エクセル:45KB)
(注)令和4年8月9日以降に申請する場合、当面の間(4)の添付は不要となります。ただし、(2)の事業主記入欄に事業主から証明が必要です。また、療養期間等の確認を行いますので、公的機関から発行された療養期間のわかる証明書等をお持ちの方は必ず写しの添付をお願いします。(保健所から発行される就業制限期間等に係る証明書、県から発行される感染症宿泊療養証明書など。電子版療養証明書可。)
第1号様式から第4号様式の申請書に記入・押印のうえ、次の全ての書類を添付して、保険年金課に郵送または持参してください。
(注)令和4年8月9日以降に申請する場合、当面の間第4号様式の添付は不要です。
支給申請には時効があります。傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意ください。
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