このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
霧島市 Kirishima city website
文字サイズ・色合い変更
音声読み上げ
検索の仕方
ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 緊急やむを得ず入院等の移送に費用がかかった場合(移送費)
給付
便利ナビ
ここから本文です。
更新日:2024年3月27日
医師の指示により、やむを得ず(救急車等の対応ができず)、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請をして国民健康保険が必要であると認めたときは、かかった費用が移送費として支給されます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0886
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
ページの先頭へ戻る
広告について
広告一覧ページへ