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更新日:2024年3月27日

緊急やむを得ず入院等の移送に費用がかかった場合(移送費)

医師の指示により、やむを得ず(救急車等の対応ができず)、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請をして国民健康保険が必要であると認めたときは、かかった費用が移送費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の通帳
  • 対象となる方のマイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類

詳しくは下記までお問い合わせください。

緊急

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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