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更新日:2024年3月27日

一部負担金の減免について

霧島市の国民健康保険には、特別な理由により生活が著しく困難になったと認められる場合は、申請により医療機関への一部負担金の支払いが減額、免除又は支払猶予される制度があります。

対象となる特別な理由

  • 干ばつ、冷害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
  • 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • その他前各号に類する理由があるとき

減免の基準

申請世帯に係る申請直前(災害による場合は、災害直後)3か月間の月平均所得金額の生活保護基準額に対する割合及び1、2の要件を満たしたときに、次のとおり一部負担金の減免を決定します。

  1. 世帯主及び当該世帯主が属する世帯に属する国民健康保険の被保険者の預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分に相当する額以下であること。
  2. 対象世帯の世帯員(国民健康保険の被保険者でない者を含む。)が利用し得る資産の全てについて活用を図っていること。ただし、当該資産が生活上の必要財産である等により当該資産の活用ができないと認められる場合は、この限りでない。

月日

一部負担金を減免する割合

月平均所得金額の生活保護基準に対する割合

免除

10割

115パーセント未満

減額

7割

125パーセント未満

4割

135パーセント未満

支払猶予

-

135パーセント以上(※)

(※)月平均所得金額が生活保護基準額の135パーセント以上であって、月平均所得金額により算定した月平均の一部負担金所要見込額に、生活保護基準額を加えた額が月平均所得金額を超す世帯について、6か月以内に一部負担金の納付が可能なときに限り、3か月以内の一部負担金所要見込額につき支払猶予を決定する

減免の期間

3か月以内

対象となる医療費

入院・外来の保険医療給付費(医科、歯科、調剤)

(注)柔道整復師、鍼灸マッサージ師による施術などの療養費は対象になりません。

申請場所

本庁保険年金課国民健康保険グループ

申請手続に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 一部負担金減額、免除、支払猶予申請書
  • 生活状況申告書
  • 給与証明書
  • 医師の意見書
  • その他申請理由を証明する資料

(注)申請に必要な書類については、本庁保険年金課国民健康保険グループでお渡しいたします。

その他

  • 申請内容の確認のため、実態調査(預貯金、資産等)等を行うことがあります。
  • 上記の特別な理由に該当しない、恒常的な低所得は対象になりません。
  • 虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免の措置を受けた場合は、直ちにその措置を取り消し、減免を受けていた期間の医療費は返還してもらいます。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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