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更新日:2024年3月27日
霧島市の国民健康保険には、特別な理由により生活が著しく困難になったと認められる場合は、申請により医療機関への一部負担金の支払いが減額、免除又は支払猶予される制度があります。
申請世帯に係る申請直前(災害による場合は、災害直後)3か月間の月平均所得金額の生活保護基準額に対する割合及び1、2の要件を満たしたときに、次のとおり一部負担金の減免を決定します。
月日 |
一部負担金を減免する割合 |
月平均所得金額の生活保護基準に対する割合 |
---|---|---|
免除 |
10割 |
115パーセント未満 |
減額 |
7割 |
125パーセント未満 |
4割 |
135パーセント未満 |
|
支払猶予 |
- |
135パーセント以上(※) |
(※)月平均所得金額が生活保護基準額の135パーセント以上であって、月平均所得金額により算定した月平均の一部負担金所要見込額に、生活保護基準額を加えた額が月平均所得金額を超す世帯について、6か月以内に一部負担金の納付が可能なときに限り、3か月以内の一部負担金所要見込額につき支払猶予を決定する
3か月以内
入院・外来の保険医療給付費(医科、歯科、調剤)
(注)柔道整復師、鍼灸マッサージ師による施術などの療養費は対象になりません。
本庁保険年金課国民健康保険グループ
(注)申請に必要な書類については、本庁保険年金課国民健康保険グループでお渡しいたします。
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