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更新日:2024年9月17日
令和6年10月(令和6年7月診療分)から、高額療養費の支給申請手続きの簡素化を実施します。これまで高額療養費の支給を受けるためには、診療月ごとに国民健康保険担当課窓口で申請をしていただく必要がありましたが、世帯主からの申出により、申出の翌月以降の窓口での申請を省略し、指定された口座へ自動振込とすることができます。
令和6年10月以降に高額療養費の支給対象となった世帯へ申請案内を送付します。その初回申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化に関する申出書兼同意書(以下、「申出書兼同意書」という)」を提出いただくことで、次回以降の窓口での支給申請が不要となります。
1.従来通りの高額療養費支給申請時に必要なものと同じもの
2.「申出書兼同意書」(申請案内に同封しています)
(注)「申出書兼同意書」には世帯主本人(または成年後見人、保佐人、相続人代表者)の署名が必要です。
「申出書兼同意書」を提出した場合、2回目(翌月)以降は申請手続きの必要はありません。
ただし、以下に該当する場合は、自動振込の対象となりませんので、翌月以降も従来通りの支給申請が必要です。窓口申請が必要となった対象世帯には、申請案内を送付します。
「申出書兼同意書」提出後、高額療養費に該当した場合は、診療月から3か月後の月末に振込みいたします。振込前に「口座振込のお知らせ」を送付しますのでご確認ください。
ただし、審査等により医療機関からの診療明細の到着が遅れた場合などは、振込までさらに時間を要することがあります。
次のいずれかに該当した場合は、手続きの簡素化は自動的に解除となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。
(1)国民健康保険税に滞納が生じた場合
(2)指定した振込口座に振込出来なくなった場合
(3)世帯主の変更または被保険者の記号番号に変更があった場合
(4)手続きの簡素化申し出に伴う承諾事項に同意しない場合または不正があった場合
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める場合