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更新日:2024年9月17日

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

令和6年10月(令和6年7月診療分)から、高額療養費の支給申請手続きの簡素化を実施します。これまで高額療養費の支給を受けるためには、診療月ごとに国民健康保険担当課窓口で申請をしていただく必要がありましたが、世帯主からの申出により、申出の翌月以降の窓口での申請を省略し、指定された口座へ自動振込とすることができます。

手続きの簡素化の申出方法

令和6年10月以降に高額療養費の支給対象となった世帯へ申請案内を送付します。その初回申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化に関する申出書兼同意書(以下、「申出書兼同意書」という)」を提出いただくことで、次回以降の窓口での支給申請が不要となります。

初回申請

初回申請時に必要なもの

1.従来通りの高額療養費支給申請時に必要なものと同じもの

  • 高額療養費支給申請のご案内(高額療養費支給対象となった世帯に送付する申請案内)
  • 申請案内に記載している該当月の医療機関の領収書または支払証明書
  • 振込先口座となる世帯主の口座情報が分かるもの(預金通帳等)
  • 世帯主のマイナンバーが分かるもの(申請書に記入欄があります)

2.「申出書兼同意書」(申請案内に同封しています)

(注)「申出書兼同意書」には世帯主本人(または成年後見人、保佐人、相続人代表者)の署名が必要です。

2回目(翌月)以降の申請

「申出書兼同意書」を提出した場合、2回目(翌月)以降は申請手続きの必要はありません。

ただし、以下に該当する場合は、自動振込の対象となりませんので、翌月以降も従来通りの支給申請が必要です。窓口申請が必要となった対象世帯には、申請案内を送付します。

手続きの簡素化の対象とならない場合

  • 国民健康保険税に滞納がある世帯
  • 令和6年6月診療分以前の高額療養費及び「申出書兼同意書」提出日以前に通知した高額療養費
  • 第三者行為による傷病の可能性がある診療が含まれているとき

手続きの簡素化後の高額療養費の自動振込

「申出書兼同意書」提出後、高額療養費に該当した場合は、診療月から3か月後の月末に振込みいたします。振込前に「口座振込のお知らせ」を送付しますのでご確認ください。

ただし、審査等により医療機関からの診療明細の到着が遅れた場合などは、振込までさらに時間を要することがあります。

手続きの簡素化が解除される場合

次のいずれかに該当した場合は、手続きの簡素化は自動的に解除となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。

(1)国民健康保険税に滞納が生じた場合

(2)指定した振込口座に振込出来なくなった場合

(3)世帯主の変更または被保険者の記号番号に変更があった場合

(4)手続きの簡素化申し出に伴う承諾事項に同意しない場合または不正があった場合

(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める場合

その他の注意事項

  • 医療機関からの請求額の変更等により支給済みの高額療養費に減額が生じた場合は、差額を返還していただく場合があります。
  • 医療費の一部負担金の未納が判明した場合は、支給額を減額する場合があります。
  • 無料定額診療事業を利用した場合は、必ずその旨を申し出てください。
  • 仕事中(通勤中を含む)の負傷や第三者の行為により負傷した場合は、霧島市への傷病届の提出が義務付けられています。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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