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更新日:2025年6月9日
高額療養費の計算対象となる自己負担額を個人ごと世帯ごとに合算し、世帯の自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給対象となった場合は、診療月から3か月後以降に、世帯主宛てに申請案内を送付します。
国民健康保険税に滞納がある場合は、高額療養費を税金に充当させていただくことがあります。
自己負担額限度額の適用区分(月額)
| 
			 所得区分  | 
			
			 総所得金額(※1)  | 
			自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 3回目まで  | 
			
			 4回目以降(※2)  | 
		|||
| 
			 上位所得者  | 
			
			 ア  | 
			
			 901万円超  | 
			
			 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%  | 
			
			 140,100円  | 
		
| 
			 イ  | 
			
			 600万円超 901万円以下  | 
			
			 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%  | 
			
			 93,000円  | 
		|
| 
			 一般  | 
			
			 ウ  | 
			
			 210万円超 600万円以下  | 
			
			 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%  | 
			
			 44,400円  | 
		
| 
			 エ  | 
			
			 210万円以下  | 
			
			 57,600円  | 
			
			 44,400円  | 
		|
| 
			 住民税非課税世帯  | 
			
			 オ  | 
			
			 ―  | 
			
			 35,400円  | 
			
			 24,600円  | 
		
(※1)総所得金額等=総所得金額-基礎控除(43万円)
(※2)療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。
同じ月に支払った医療費の自己負担額が世帯の限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた分を高額療養費として支給します。また、同じ世帯内で70歳未満の方が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、世帯ごとに合算して限度額を超えた分が支給されます。
診療月ごと、個人ごと、医療機関ごと、医科と歯科、入院と外来をそれぞれ分けて計算します。
院外処方で調剤を受けた場合は、処方した医療機関の医療費と合算して計算します。
保険適用外の診療や入院中の食事代、差額ベッド代などは計算に含まれません。
自己負担額限度額の適用区分(月額)
| 
			 区分  | 
			
			 自己負担限度額  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 外来 (個人ごと)  | 
			外来+入院(世帯ごと) | ||||
| 
			 3回目まで  | 
			
			 4回目以降 (※3)  | 
		||||
| 
			 現役並所得者Ⅲ(※4) 課税所得690万以上  | 
			
			 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%  | 
			140,100円 | |||
| 
			 現役並所得者Ⅱ 課税所得380万以上 課税所得690万未満  | 
			
			 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%  | 
			93,000円 | |||
| 
			 現役並所得者Ⅰ 課税所得145万以上 課税所得380万未満  | 
			
			 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%  | 
			44,400円 | |||
| 
			 一般  | 
			
			 18,000円 年間の限度額は144,000円  | 
			
			 57,600円  | 
			44,400円 | ||
| 
			 住民税非課税世帯  | 
			
			 低所得Ⅱ(※5)  | 
			
			 8,000円  | 
			
			 24,600円  | 
			― | |
| 
			 低所得Ⅰ(※6)  | 
			
			 15,000円  | 
			― | |||
(※3)療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。
(※4)現役並所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分となります。
(※5)低所得Ⅱとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯。
(※6)低所得Ⅰとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除額は80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯。
同じ世帯で同じ月内であれば、医科、歯科関係なく合算できます。
外来と入院があった場合、まず外来を個人ごとで計算し、その後に外来と入院を合わせて世帯で計算します。
保険適用外の診療や入院中の食事代、差額ベッド代などは計算に含まれません。
高額療養費の支給対象となった場合は、診療月から3か月後以降に、世帯主宛てに申請案内を送付します。申請案内が届いた場合は、次の必要書類を持参の上、国民健康保険担当課窓口で支給申請をしてください。診療月の翌月から2年以内に手続きがない場合、給付を受ける権利は消滅します。
令和6年10月(令和6年7月診療分)から、高額療養費の支給申請手続きの簡素化を実施しています。これまで高額療養費の支給を受けるためには、診療月ごとに国民健康保険担当課窓口で申請をしていただく必要がありましたが、世帯主からの申出により、申出の翌月以降の窓口での申請を省略し、指定された口座へ自動振込とすることができます。申出方法等の詳細は下記のリンク先をご参照ください。
医療機関等の窓口で限度額適用区分認定証を提示した場合、窓口での自己負担額が限度額までとなります。なお、マイナ保険証を利用し、高額療養費に係る情報提供に同意した場合は、事前の手続きなく、医療費の自己負担分の限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証については、下記のリンク先をご参照ください。
限度額適用認定証の交付を受けられない方で、保健医療機関等で支払う一部負担金が著しく高額になり、支払いが困難な方に対しては、資金の貸付制度があります。入院、外来関係なくお使いいただけますので、詳しくは国民健康保険グループまでご相談ください。
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