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更新日:2024年3月27日

一部負担金の割合について

保険証を持って医師の治療を受けたときは、医療費総額のうち一部負担金を支払い、残りは国民健康保険が保険医療機関に直接支払います。一部負担金の割合は、下記のとおりになっています。

6歳に達する日以降の最初の3月31日まで

 

2割

  

6歳に達する日以降の最初の4月1日~70歳を迎えた月の月末まで
(ただし、月の初日で70歳を迎えた方は、その月の前月末まで)

3割

 

70歳を迎えた月の翌月~75歳を迎えた日の前日まで
(ただし、月の初日で70歳を迎えた方はその月から)

2割

ただし、現役並所得者は3割です。(※1)

(※1)現役並所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請により「2割」の負担となります。

詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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