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更新日:2024年3月27日
保険証を持って医師の治療を受けたときは、医療費総額のうち一部負担金を支払い、残りは国民健康保険が保険医療機関に直接支払います。一部負担金の割合は、下記のとおりになっています。
6歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
2割 |
|
---|---|---|
6歳に達する日以降の最初の4月1日~70歳を迎えた月の月末まで |
3割 |
|
70歳を迎えた月の翌月~75歳を迎えた日の前日まで |
2割 |
ただし、現役並所得者は3割です。(※1) |
(※1)現役並所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請により「2割」の負担となります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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