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更新日:2023年4月12日
国民健康保険に加入している方が出産をされた場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。死産や流産等でも支給対象になる場合がありますので、詳しくは国民健康保険グループにお問い合わせください。
(注1)申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
(注2)国民健康保険税の滞納がある場合は、出産育児一時金の一部を税金へ充当させていただくことがあります。
国民健康保険に加入している期間に出産された方。
(注)ただし、出産日の6ヶ月前が他の健康保険の被保険者で、加入期間が1年以上あり、その健康保険から出産育児一時金が支給される方は除きます。この場合は加入していた健康保険での手続きになりますのでそちらにお問い合わせください。
出産育児一時金直接支払制度とは、世帯主と分娩機関が合意文書を交わすことにより、出産された後に世帯主に支給する出産育児一時金を、出産費用として市が直接分娩機関に支払う制度です。出産時にまとまった現金を準備するという負担が軽減され、また、市役所の窓口での申請も必要ありません。
支給決定額は、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合が50万円、未加入分娩機関での出産であれば48万8千円になります。
ただし、出産費用がそれぞれの支給決定額を超えた場合、その超過分は本人様の負担となりますが、支給決定額を下回った場合は、市役所の窓口で申請いただければその差額分が世帯主に支給されます。
(注1)令和3年12月31日以前に出産された場合は、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合が42万円、未加入分娩機関での出産であれば40万4千円になります。
(注2)令和4年1月1日以降令和5年3月31日以前に出産された場合は、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合が42万円、未加入分娩機関での出産であれば40万8千円になります。
国民健康保険に加入している方が亡くなられた場合、葬祭執行人(喪主)に対して葬祭費2万円が支給されます。支給方法は、葬祭執行人(喪主)の口座への振込みになります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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