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更新日:2024年5月13日
情報公開制度は、市民の皆さんの請求に応じて、市の機関が作成又は取得した公文書をどなたからの求めにも応じ、原則として開示する制度です。
この制度を通じて、市政に対する市民の理解を深め、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民参加による開かれた市政を目指しています。
市長部局全般、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、消防局長及び固定資産評価審査委員会です。
市民以外の人・法人も含めて、どなたでもご利用できます。
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真などで実施機関が組織的に用いるために保存しているものが対象になります。
市役所4階の情報公開コーナーに氏名、住所、公文書の内容などを記入した請求書を提出していただきます。
なお、請求書については、開示請求に係る公文書を所管する課等でも受け付けることが可能です。
また、平成27年度からファクシミリ及び鹿児島県電子申請共同運営システムの電子申請による受付を開始しました。
ファクシミリの場合は、公文書開示請求書をファックス番号(0995-47-2522)に送信、電子申請の場合は、下記リンク先から申請してください。
鹿児島県電子申請共同運営システムホームページ(外部サイトへリンク)
開示できるかできないかの決定は、請求があった日から原則として15日以内に行います。(ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することがあります。)
その決定の結果と、開示する日時、場所を文書でお知らせします。
閲覧、写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は1枚につき白黒10円、カラー20円(ともにA3判まで)を負担していただきます。
公文書の開示によって情報を得た方は、その情報を適正に使用しなければなりません。
開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「霧島市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いて、開示するかどうかを再度決めることになります。
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