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更新日:2024年3月15日

裁決書の公表について

行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するように努めなければならないとされています。

つきましては、次のとおり審査請求に係る裁決書について公表します。

裁決書の公表

令和5年度

令和4年度

令和2年度

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総務部総務課文書法制グループ 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0915

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