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更新日:2024年6月24日
審理手続の柱である審理員制度及び行政不服審査会等について説明します。
次の場合には、審理員に代わり審査庁が審理手続を行います。
(ア)審査庁が、「地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関」である場合
審査庁が、教育委員会、監査委員会等の行政委員会若しくは委員又は建築審査会等の附属機関(以下「行政委員会等」といいます。)である場合は、審査請求に係る審理において、優れた見識を有する委員等で構成される合議体により、公正かつ慎重に判断されることが制度上担保されていると考えられることから、審理員による審理手続を行わせる必要はないこととされています(新法第9条第1項第3号)。
(イ)条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
条例に基づく処分については、条例で特別の定めを設け、審理員を指名しないこととすることができます(新法第9条第1項ただし書)。
本市においては、「霧島市情報公開・個人情報保護審査会」が設置され、審理の公正性が確保されているといえる「霧島市情報公開条例」に基づく開示決定等及び「霧島市個人情報保護条例」に基づく開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等並びにこれらの不作為を、審理員の指名を除外する処分とすることとしました。
(ウ)審査請求を却下する場合
審査請求人が審査請求書の不備を相当の期間内に補正しない場合や、不適法であって補正できないことが明らかである場合には、審理員による審理を行うまでもなく、審査請求を却下すべきことが明らかであるため、このような場合には、審理員の指名を要しないものとされています。
霧島市行政不服審査法施行条例施行規則【抜粋】 (審理員の指名) 第6条法第11条第2項に規定する審理員は、原則として、審査請求がされた処分を所管する課等が属する部等の主管課長等(霧島市庁議等規程(平成17年訓令第2号)第8条第1項第1号から第9号までに掲げる者をいう。以下同じ。)を指名するものとする。この場合において、主管課長等が法第9条第2項第1号に該当するときは、霧島市組織及び事務分掌等規則(平成17年規則第4号)別表第1課の欄の並びに従い、主管課長等が所属する課の直下の課の長(主管課長等が消防局総務課長であるときは、総務部総務課長)を指名するものとし、当該課の長が法第9条第2項第1号に該当するときも同様とする。 |
(ア)名称
霧島市行政不服審査会
(イ)分掌
新法の規定に基づく諮問案件について調査審議し、答申を行うこと。
(ウ)組織
委員5人以内をもって組織する。
(エ)委員
審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから任命する。
(オ)委員の任期
2年(委員は再任されることができる。)
(カ)事務局
総務部総務課が処理する。
国の行政不服審査会における調査審議手続に係る新法の規定は、霧島市行政不服審査会に準用されます。
次に該当する場合又は当該審査請求に係る処分が審理員の指名を要しない場合(上記(1)のイ)には、行政不服審査会等に対する諮問は行われません。
(ア)審査請求に係る処分が、他の法令、条例の規定に基づき第三者機関の議を経てなされている場合
(イ)裁決をしようとするときに、他の法令、条例の規定に基づき第三者機関の議を経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決しようとする場合
(ウ)審査請求人が諮問を希望しない場合
(エ)行政不服審査会等が諮問を不要と認める場合
(オ)審査請求が不適法であり、却下する場合
(カ)審査請求を全部容認する場合
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