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更新日:2024年4月2日
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報※を含む集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもののことです。
※「保有個人情報」:職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものをいいます。ただし、市の機関が保有している行政文書に記録されているものに限ります。
「個人情報ファイル簿」とは、市の機関が保有している個人情報ファイルについて、個人情報の保護に関する法律等に掲げる事項を記載した帳簿のことをいいます。個人情報の保護に関する法律では、市の機関が保有している個人情報ファイルのうち、本人の数が1,000人以上のものについては、この個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされています。
本市において、作成及び公表の対象となる個人情報ファイルの個人情報ファイル簿は、次のとおりです。
1市長部局
5監査委員事務局(該当する個人情報ファイルはありません。)
7固定資産評価審査委員会事務局(該当する個人情報ファイルはありません。)
8公平委員会事務局(該当する個人情報ファイルはありません。)