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更新日:2024年6月24日
本ページでは、「保有個人情報開示請求・訂正請求・利用停止請求」(以下これら三つまとめて「保有個人情報開示請求等」といいます。)の手続に関してご案内しています。
議会に対する保有個人情報開示請求等を希望される方は、議事調査課(64-0922)に問合せください。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものや個人識別符号が含まれるものをいいます。例えば、個人の氏名や住所など、それを見れば特定の個人が分かる情報や、マイナンバー(個人識別符号に該当します。)が含まれるものが挙げられます。
この個人情報のうち、保有個人情報開示請求等の対象となる個人情報は、職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものをいいます。ただし、市の機関が保有している行政文書に記録されているものに限ります。
市長部局全般、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、消防局長及び固定資産評価審査委員会です。
なお、議会を除く機関については、「個人情報の保護に関する法律」、議会については、「霧島市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、保有個人情報開示請求等を行うことができます。
どなたでも、市の機関が保有する自分の個人情報について、その開示を求めることができます。(保有個人情報開示請求)
上記1の保有個人情報開示請求により市の機関から開示を受けた自分の個人情報について、その内容が事実でないと考えるときは、その訂正(追加や削除も含みます。)を求めることができます。(保有個人情報訂正請求)
上記1の保有個人情報開示請求により市の機関から開示を受けた自分の個人情報について、個人情報保護法第61条第2項の規定に違反しているなど、適正に取り扱われていないと考えるときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができます。(保有個人情報利用停止請求)
注:上記のとおり、2の保有個人情報訂正請求と、3の保有個人情報利用停止請求を行うためには、1における保有個人情報開示請求を行った上で、市の機関から開示を受けることが必要となります。
市が保有する自分の個人情報であれば、どなたでも保有個人情報開示請求等を行うことができます。
ただし、保有個人情報開示請求等を行うときや市の機関が開示を行うときに、本人確認書類(例:運転免許証など)の提示又は提出が必要となります。
また、個人情報の本人が窓口においでになれない場合には、郵送や代理人(法定代理人や任意代理人)により保有個人情報開示請求等を行うことも可能ですが、その際には、本人確認書類のほか、住民票の写しやその本人からの委任状などが必要となります。詳しくは、本ページ下部のお問い合わせ先(又は議会に請求をされる方は、議事調査課)までご連絡ください。
市役所に保有個人情報開示請求書等を提出していただきます。
保有個人情報開示請求等に対する決定は、原則として、その請求があった日から15日以内に開示等の可否を決定し、その請求者に対し通知します。
また、市の機関が、保有個人情報開示請求等に対し、どのような決定を行うかを判断する際の基準(審査基準)を次のとおり定めましたので、公表します。
霧島市の実施機関による個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:439KB)
保有個人情報開示請求を行った個人情報について、市の機関から開示の決定が行われたときは、その個人情報が記録されている行政文書の閲覧又は写しの交付などの方法により、開示が行われます。
費用については、閲覧による開示の場合は無料、写しの交付による開示の場合は、白黒であれば1枚10円、カラーであれば1枚20円(ともにA3まで)になります。
保有個人情報開示請求等に対する決定に対して不服がある方は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
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