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更新日:2026年1月26日
「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもの。
以下の4つの条件を満たした通報のことです。
1.労働者等(パートタイム労働者や派遣労働者、退職後1年以内の者、役員を含む)が
2.役務提供先で生じた(生じようとしている)通報対象事実を
通報対象事実:対象となる法律等に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料の対象につながる行為のこと
3.不正の目的でなく
4.事業者内部や行政機関などに対して通報すること
事業者内部へ通報することを「内部公益通報」、行政機関などの外部へ通報することを「外部公益通報」という
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となります。
公益通報をしたことを理由とした解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員報酬の減額等)をすることも禁止されています。
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に損害の賠償を請求することはできません。
※公益通報者が役員である場合、受けられる保護に違いがあります。
霧島市が通報対象事実について、処分・勧告等を行う権限を有している場合、通報対象となる法律を所管する担当課が受付窓口になります。担当課が不明な場合や公益通報自体に対するお問い合わせは、ページ下部のお問い合わせ先にご連絡ください。
以下の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
※単なる憶測や伝聞ではなく、通報内容が事実であることを裏付ける証拠や関係者による信憑性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ次の事項を記載した書面を提出すること
霧島市の内部からの通報に対する受付窓口は下記のとおりです。
内部公益通報受付窓口:総務課人事研修グループ
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