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更新日:2024年10月1日
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をされた方に対して、その交付された事実を通知するものです。
本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や委任状の偽造による不正請求の抑止につながることが期待されます。
登録を希望される方は、事前登録申請書(第1号様式)のほか、下記の書類を持参し、本庁市民課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課及び福山市民サービスセンターで手続きを行ってください。窓口に来られない場合は、郵送による申請も可能です。
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード及びパスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの証明書)
法定代理人と分かる書類(戸籍謄抄本や成年後見人の登記事項証明書など)及び法定代理人の本人確認書類
委任状及び代理人の本人確認書類
(注)請求者の氏名・住所等は通知いたしませんので注意してください。
登録日から3年間ですが、初回登録のみ、2年経過後の7月末までとなります。
(注)登録の更新は、登録期限の1ヶ月前から受付いたします。
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