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更新日:2024年10月1日

外国人住民に関する登録手続きが変わりました

平成24年7月9日から住民基本台帳法一部を改正する法律により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されます。

外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されます

住民票が作成される方は、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する方となります。

観光等の短期滞在の方には住民票は作成されません。

住所の異動をされた場合は、届出を行う必要があります

住民票が作成されたことにより、外国人住民の方も日本人と同様に、住所の異動届出を行う必要があります。

転入

住民票の対象となる方が転入した場合、住所を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちになり市役所の窓口で、転入の届出を行ってください。

  • 転入(国内)⇒前住所地からの転出証明書
  • 転入(国外)⇒パスポートが必要

転居

霧島市内で住所を異動された場合、住所を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住証明書をお持ちになり市役所窓口で転居の届出を行ってください。

転出

住民票の対象となる方が転出をする場合、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちになり、市役所の窓口で転出の届出を行ってください。

  • 転出(国内)⇒転出証明書を交付
  • 転出(国外)⇒再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要

外国人登録証明書は、在留カードと特別永住者証明書に変わります

一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書は、平成24年7月9日以降も「在留カード」・「特別永住者証明書」としてみなされ、次の期間まで有効です。

有効期間までに申請窓口にて切替手続きを行ってください。

外国人登録証明書が在留カード・特別永住者証明書とみなされる期間

区分

みなされる有効期間

申請窓口

中長期在留者

永住者

平成24年7月9日現在16歳以上の方

平成27年7月8日まで

入国管理局

平成24年7月9日現在16歳未満の方

平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動(注)

平成24年7月9日現在16歳以上の方

在留期間の満了日か平成27年7月8日のいずれか早い日まで

平成24年7月9日現在16歳未満の方

在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の方

平成24年7月9日現在16歳以上の方

在留期間満了日まで

平成24年7月9日現在16歳未満の方

在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者

平成24年7月9日現在16歳未満の方

16歳の誕生日まで

市窓口

平成24年7月9日現在16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する方

平成27年7月8日まで

平成24年7月9日現在16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月9日以降に到来する方

当該誕生日まで

(注)特定研究活動等により、「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方に限ります。

霧島市にお住まいの方が手続きをされる入国管理局

福岡入国管理局鹿児島出張所

〒892-0822

鹿児島市泉町18-2-40(鹿児島港湾合同庁舎)Tel099-222-5658

詳しい内容については、下記のホームページをご覧下さい。

総務省ホームページ

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

法務省ホームページ

新しい在留管理制度がスタート、特別永住者の制度が変わります!

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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