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更新日:2024年10月1日
令和5年2月6日(月曜日)から、霧島市から市外の市町村(国外を除く)へ引越しするときの手続き(転出届)について、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になります。このサービスを利用される方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要です。(転出証明書の交付はありません)
マイナポータルサイトからご申請いただけます。申請の際には注意事項を必ずお読みください。
【※】子育てや介護保険など、各種サービス事業の変更手続きはできません。
【※】転入・転居の手続きは必ず窓口にお越しいただく必要がございます。その際は必ずマイナンバーカードをご持参ください。
【※】来庁当日に申請された場合はデータの反映に時間がかかるため、当日中にお手続きできない可能性がございますのでご了承ください。
【※】制度の詳細・よくある質問に関しては、デジタル庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで日本国内の引越しをする方
利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。
【※】代理人でのお手続きはできません。
【※】転入・転居手続きは、引越しするご本人が来庁する必要があります。
新住所に住み始める30日前から住み始めた以後10日以内
【※】この期間を過ぎる場合は、このサービスは利用できません。窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。
【※】マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途、転入先市町村の窓口での転入の手続きが必要です。
新住所に住み始めてから14日以内
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)の午前8時15分から午後5時まで
【※】マイナポータル申請画面では時間の選択はできません。上記時間内にご来庁をお願いします。
⚠引越しする日、新住所が決まっていない、国外へ引越しする場合は利用できません。
⚠新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市町村へ転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。30日以上過ぎてしまうと再度窓口で転出の手続きが必要となりますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
⚠マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態なもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
⚠署名用電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。
⚠マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、郵送や窓口で手続きを行ってください。
⚠メールアドレスを未登録にされますと、確認メール等が届きません。メールアドレスは必ずご登録していただくようお願いいたします。
⚠迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、確認メールが受信されますよう、【@myna.go.jp】の登録をお願いいたします。ドメイン登録の設定をされていない場合、確認メールが届かないことがあります。
⚠申請状況が更新されると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細について記載がございませんので、マイナポータルから申請結果を確認してください。
⚠マイナポータル画面に、申請者の方へ確認事項や連絡事項を記載している場合がありますので、マイナポータルを適宜ご確認いただくようお願いいたします。
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