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更新日:2024年10月1日
従来、住所は土地の名称(町名・字名)と土地の地番で表していました。(住居表示未実施区域の住所は、現在もこの表し方です。)
しかし、土地の分筆・合筆等により欠番・飛び地ができ、緊急車両の到着が遅れる、郵便の誤配などの支障が生じるため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されました。
対象となる区域にある建物に、郵便物等の宛先となるような住居の番号を設定することを、「住居表示」といいます。
対象となる区域は下記の通りとなります。
上野原縄文の森 | 城山町 | 中央五丁目 | 姫城南 | 福島三丁目 |
上野原テクノパーク | 新町一丁目 | 中央六丁目 | 広瀬一丁目 | 府中町 |
清水一丁目 | 新町二丁目 | 名波町 | 広瀬二丁目 | 松木町 |
清水二丁目 | 中央一丁目 | 野口町 | 広瀬三丁目 | 松木東 |
清水三丁目 | 中央二丁目 | 野口東 | 広瀬四丁目 | 向花町 |
清水四丁目 | 中央三丁目 | 野口西 | 福島一丁目 | 山下町 |
清水五丁目 | 中央四丁目 | 野口北 | 福島二丁目 |
内山田一丁目 | 内山田三丁目 | 神宮一丁目 | 神宮三丁目 | 神宮五丁目 |
内山田二丁目 | 内山田四丁目 | 神宮二丁目 | 神宮四丁目 | 神宮六丁目 |
※住居表示未実施区域の場合、住居表示建物新築等届出は必要ありません。
住居表示実施区域内に建物を新築(建替え)された際は、住所を決定するための届出が必要です。
届出がない場合、当該建物の住所に転居・転入の手続きができませんのでご注意ください。
住居表示番号の決定後、「街区符号及び住居番号設定通知書」、「住居番号表示板」を交付します。
住所となる番号を決定するために建物の建設位置や地番、形状等を確認する必要があります。届出には次のものをご用意ください。建築手続きにおいて作成・取得されたものを代用いただいてかまいません。
【国分】本庁市民課
【隼人】隼人市民サービスセンター
住居表示や区画整理の実施により、住所の表示が変わったことを証明するものです。(無料)
こちらも他の証明書同様、窓口にて申請いただけます。本人確認書類をご用意のうえ、窓口にお越しください。
県外など遠方で市役所等にお越しいただけない方は
新築届については
住居表示証明書については
を、「〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号 霧島市役所市民課住居表示担当」宛にお送りください。
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