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更新日:2024年10月1日

住居表示

住居表示とは

従来、住所は土地の名称(町名・字名)と土地の地番で表していました。(住居表示未実施区域の住所は、現在もこの表し方です。

しかし、土地の分筆・合筆等により欠番・飛び地ができ、緊急車両の到着が遅れる、郵便の誤配などの支障が生じるため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されました。

対象となる区域にある建物に、郵便物等の宛先となるような住居の番号を設定することを、「住居表示」といいます。

住居表示実施区域

対象となる区域は下記の通りとなります。

【国分】
上野原縄文の森 城山町 中央五丁目 姫城南 福島三丁目
上野原テクノパーク 新町一丁目 中央六丁目 広瀬一丁目 府中町
清水一丁目 新町二丁目 名波町 広瀬二丁目 松木町
清水二丁目 中央一丁目 野口町 広瀬三丁目 松木東
清水三丁目 中央二丁目 野口東 広瀬四丁目 向花町
清水四丁目 中央三丁目 野口西 福島一丁目 山下町
清水五丁目 中央四丁目 野口北 福島二丁目  
【隼人町】
内山田一丁目 内山田三丁目 神宮一丁目 神宮三丁目 神宮五丁目
内山田二丁目 内山田四丁目 神宮二丁目 神宮四丁目 神宮六丁目

住居表示未実施区域の場合、住居表示建物新築等届出は必要ありません。

霧島市住所表示一覧(PDF:380KB)

住居表示建物新築等届について

住居表示実施区域内に建物を新築(建替え)された際は、住所を決定するための届出が必要です。

届出がない場合、当該建物の住所に転居・転入の手続きができませんのでご注意ください。

住居表示番号の決定後、「街区符号及び住居番号設定通知書」、「住居番号表示板」を交付します。

届出に必要なもの

住所となる番号を決定するために建物の建設位置や地番、形状等を確認する必要があります。届出には次のものをご用意ください。建築手続きにおいて作成・取得されたものを代用いただいてかまいません。

  • 住居表示建物新築等届(ページ下部からダウンロードいただけます。)
  • 位置図(申請する建物の所在を示した地図)
  • 地籍図(建設位置の土地地番を確認できるもの)
  • 平面図(各階の形状、玄関や建物の間取りがわかる図面)
  • 配置図(敷地の形状、建物の位置を表す図面)

受付場所

【国分】本庁市民課

【隼人】隼人市民サービスセンター

住居表示証明書

住居表示や区画整理の実施により、住所の表示が変わったことを証明するものです。(無料)

こちらも他の証明書同様、窓口にて申請いただけます。本人確認書類をご用意のうえ、窓口にお越しください。

郵送での請求について

県外など遠方で市役所等にお越しいただけない方は

新築届については

  1. 上記「届出に必要なもの」一式
  2. 切手を貼付した返信用封筒

住居表示証明書については

  1. 必要事項を記入した「住居表示証明願」(ページ下部からダウンロードいただけます。)
  2. 切手を貼付した返信用封筒
  3. 本人確認書類

を、「〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号 霧島市役所市民課住居表示担当」宛にお送りください。

申請書ダウンロード一覧

 

 

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お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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