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更新日:2024年3月15日

建築確認申請等の窓口

霧島市における建築確認申請等について

1.建築主事の設置

本市は平成19年4月1日から限定特定行政庁(※1)として、建築主事を置いています。

これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(※2)や一部の工作物の確認申請及び完了検査事務、建築基準法第42条第1項第5号道路【位置指定道路(※3)】等の事務を行います。

上記のことに伴い、建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)についても、4号建築物に係る対象工事については霧島市への届出になります。それ以外のものは、県(県庁建築課又は県地域振興局)への届出となります。

2.建築基準法第6条第1項第1~3号建築物

市役所を経由してから、県地域振興局(4階建以上は県庁建築課)で建築確認申請の受付・審査を行いますので、ご注意ください。

3.手数料の納付方法(市に申請する確認申請及び完了検査)

国分庁舎建築指導課で納付書を発行しますので、霧島市指定収納代理金融機関(庁舎1階あいら農協)にて支払いを済ませた後、建築指導課窓口に申請書及び納入証明書を提出してください。

(※1)限定特定行政庁
・・・特定行政庁とは建築主事を置いている地方公共団体の長のこと。限定とは、その中で建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のみにおいて権限を有する特定行政庁のこと。

(※2)建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
・・・2階建以下で延べ500平方メートル以下の木造住宅、平屋建延べ200平方メートル以下の非木造住宅等(都市計画区域内における1号~3号以外の建築物、または都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域内に居室を有する1号~3号以外の建築物)

(※3)位置指定道路
・・・私道で幅員が4m以上あり、一定の技術的水準に適合するもので、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。

確認申請及び完了検査等の審査区分

 

用途

構造

面積等

霧島市

鹿児島県
(姶良・伊佐地域振興局)

建築物

特殊建築物
(集会場、共同住宅、飲食店、病院、倉庫等)

すべて

その用途の
床面積

200平方メートル以下

200平方メートルを超える

上記以外
(専用住宅、店舗付住宅等)

木造

階数

2以下

3以上

延べ面積

500平方メートル以下

500平方メートル超える

高さ

13m以下

13m超える

軒の高さ

9m以下

9m超える

非木造
(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)

階数

1以下

2以上

延べ面積

200平方メートル以下

200平方メートル超える

工作物

煙突

高さ

6mを超え10m以下(※)

10m超える

広告塔、広告板等

高さ

4mを超え10m以下(※)

10m超える

擁壁

高さ

2mを超え3m以下(※)

3m超える

道路位置指定

 

すべて霧島市

建設リサイクル法の届出

 

4号建物

左記以外

(※)1~3号建築物の敷地内に築造するものは、鹿児島県の所管となります。

建築確認申請等の流れ

建築確認申請等の流れ図

お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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