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更新日:2024年3月15日
本市は平成19年4月1日から限定特定行政庁(※1)として、建築主事を置いています。
これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(※2)や一部の工作物の確認申請及び完了検査事務、建築基準法第42条第1項第5号道路【位置指定道路(※3)】等の事務を行います。
上記のことに伴い、建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)についても、4号建築物に係る対象工事については霧島市への届出になります。それ以外のものは、県(県庁建築課又は県地域振興局)への届出となります。
市役所を経由してから、県地域振興局(4階建以上は県庁建築課)で建築確認申請の受付・審査を行いますので、ご注意ください。
国分庁舎建築指導課で納付書を発行しますので、霧島市指定収納代理金融機関(庁舎1階あいら農協)にて支払いを済ませた後、建築指導課窓口に申請書及び納入証明書を提出してください。
(※1)限定特定行政庁
・・・特定行政庁とは建築主事を置いている地方公共団体の長のこと。限定とは、その中で建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のみにおいて権限を有する特定行政庁のこと。
(※2)建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
・・・2階建以下で延べ500平方メートル以下の木造住宅、平屋建延べ200平方メートル以下の非木造住宅等(都市計画区域内における1号~3号以外の建築物、または都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域内に居室を有する1号~3号以外の建築物)
(※3)位置指定道路
・・・私道で幅員が4m以上あり、一定の技術的水準に適合するもので、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
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用途 |
構造 |
面積等 |
霧島市 |
鹿児島県 |
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建築物 |
特殊建築物 |
すべて |
その用途の |
200平方メートル以下 |
200平方メートルを超える |
上記以外 |
木造 |
階数 |
2以下 |
3以上 |
|
延べ面積 |
500平方メートル以下 |
500平方メートル超える |
|||
高さ |
13m以下 |
13m超える |
|||
軒の高さ |
9m以下 |
9m超える |
|||
非木造 |
階数 |
1以下 |
2以上 |
||
延べ面積 |
200平方メートル以下 |
200平方メートル超える |
|||
工作物 |
煙突 |
高さ |
6mを超え10m以下(※) |
10m超える |
|
広告塔、広告板等 |
高さ |
4mを超え10m以下(※) |
10m超える |
||
擁壁 |
高さ |
2mを超え3m以下(※) |
3m超える |
||
道路位置指定 |
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すべて霧島市 |
― |
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建設リサイクル法の届出 |
|
4号建物 |
左記以外 |
(※)1~3号建築物の敷地内に築造するものは、鹿児島県の所管となります。
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