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更新日:2025年4月8日
本市は平成19年4月1日から限定特定行政庁として、建築主事又は建築副主事の設置を置いています。
本市で審査を行う建築物についてはこちらをご覧ください。(令和7年度施行の法改正により変更があるため注意下さい。)
建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)についても、建築確認申請と同様、霧島市で受付け可能なものは本市に届出可能です。
本市で審査を行う建築物かどうか不明な場合は建築指導課(電話0995-64-0954)までご連絡ください。
(※)霧島市内において、本市で審査可能な建築物以外の確認申請は鹿児島県姶良・伊佐地域振興局(電話0995-63-8371)が所管行政庁になります。
建築物以外で本市で審査を行うものは以下の表とおりです。
種別 |
用途 |
高さ |
霧島市 |
鹿児島県 |
|
---|---|---|---|---|---|
工作物 |
煙突 |
高さ |
6mを超え10m以下(※1) |
10m超える |
|
広告塔、広告板等 |
高さ |
4mを超え10m以下(※1) |
10m超える |
||
擁壁 |
高さ |
2mを超え3m以下(※1) |
3m超える |
||
道路位置指定(※2) |
|
すべて霧島市 |
― |
(※1)工作物・・・工作物の高さが上記の表に該当する場合であっても法第6条第1号の建築物など、鹿児島県(姶良・伊佐地域振興局)が所管となる建築物の敷地に築造する工作物の場合は、鹿児島県(姶良・伊佐地域振興局)で審査を行います。
(※2)位置指定道路・・・幅員が4m以上あり、一定の技術的水準に適合するもので、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。道路位置指定についてはこちらのページをご覧ください。
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