霧島市指定道路図(建築基準法の道路)
1.概要
都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の「道路」に接しなければ、建築物を建てられません。
指定道路図は、建築基準法に基づく「道路」を表示したものです。
2.表示している道路種別
- 法42条1項一号道路
- 法42条1項二号道路
- 法42条1項三号道路
- 法42条1項五号道路(位置指定道路)
- 法42条2項道路(4m未満だが、セットバックすることで道路扱いするもの)
- 法外道路
3.指定道路図について
(※)指定道路図の閲覧については以下の注意事項をお読みになりご利用ください。
指定道路図に関する注意事項
- 本図は、建築基準法の道路種別のみを表示したものであり、道路の幅員・境界位置、始終端位置などの道路の形状を示すものではありません。また、各敷地の接道状況を示すものではありません。
- 本図は、本市が把握している道路のみを表示したものです。
- 本図は、表示している内容を証明するものではありません。
- 本図の背景に利用した地図は、最新の情報ではありませんので、現況と異なる場合があります。
- 本図は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
- 本図は随時更新します。最新の情報は市のHPより相談表をダウンロードの上、メールまたはFAX等で建築指導課にお問い合わせください。
- 本図の著作権は、霧島市にあります。本図の一部又は全部を無断複写、複製、転載、ファイル化及び配布することを禁じます。
- 本図の利用により発生した直接又は間接の損失・損害について、霧島市は一切の責任を負いません。
- 道路として表示された路線でも現に存在しないものは、建築基準法上の道路として扱うことはできません。
- 掲載の道路に関するお問い合わせは、市のHPより相談表をダウンロードの上、メールまたはFAX等で建築指導課にお問い合わせください。
- 現況と道路情報に相違がある場合、疑義等がある場合は、市のHPより相談表をダウンロードの上、メールまたはFAX等で建築指導課にお問い合わせください。
- 道路情報は、随時更新します。