ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > 建築確認 > 「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」について
ここから本文です。
更新日:2025年5月8日
建築基準法施行令第9条第9号では、建築基準関係規定として宅地造成及び特定盛土等規制法の規定(第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び35条第1項)が定められており、建築確認申請時に宅地造成及び特定盛土等規制法への適合を証明する必要があります。
宅地造成及び特定盛土等規制法に適合していることの証明方法については以下の鹿児島県のホームページよりご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法について都市計画課のページに掲載していますのでご確認ください。