令和7年4月から建築基準法及び建築物省エネ法が改正されます
2022(令和4)年6月17日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、2025(令和7)年4月(予定)から、建築確認・検査対象範囲が変わり、新2号建築物(旧4号建築物)の構造審査等が始まります。また原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
主な改正や今回の法改正の施行日前後の新基準への適用日等は以下の改正前と改正後の表及び1から9をご覧ください。
【改正前】(注意)霧島市内に限ります。
【改正後】(注意)霧島市内に限ります。
1.建築確認・検査の対象範囲が変わります
- 都市計画区域外でかつ土砂災害特別警戒区域外に小規模建築物を建築する場合、確認申請や検査は不要でしたが、今般の建築基準法の改正により、都市計画区域外でかつ土砂災害特別警戒区域外であっても、令和7年4月以降に着工する新2号建築物は工事に着手する前に建築確認申請を行い、確認済証の交付を受け、工事完成後に検査を受ける必要があります。また、大規模な修繕や大規模な模様替えを行う場合も同様です。
2.審査省略制度の対象範囲が変わります
- 構造関係規定等の審査省略制度の対象となっている建築物の規模が縮小され、木造・非木造に関わらず、階数2以上または延べ面積が200平方メートル超えの建築物は本市の全域において確認申請の際に構造や省エネ関連の図書の提出が必要になります。
3.すべての建築物に省エネ基準適合が義務付けされます
- 原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされます。
- 階数2以上または延べ面積が200平方メートル超えの建築物は省エネ基準に適合していることを確認するための手続きが必要になります。
(※)省エネ適判については、小規模建築物(床面積10平方メートル以内)、空調を設ける必要のない建築物、仮設建築物等は適用除外
(※)住宅について仕様基準に基づき評価する場合、省エネ性能を有する設計住宅評価書の交付を受けた場合、長期優良住宅の認定等を受けた場合などは不要
(※)省エネ適判が不要であっても、建築行為については省エネ基準適合義務の対象
4.小規模の木造住宅・建築物の構造基準が見直されます
- 2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造住宅・建築物が対象です。
- 壁・柱の構造基準(壁量・柱の小径)が見直されます。
5.その他の改正等について
- 上記1から4以外にも改正が行われる法令等があります。法改正等に関する法令、マニュアル、ガイドライン、説明資料、動画等、改正に関する最新情報は国土交通省のホームページに掲載されていますのでこちらをご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
6.建築基準法の改正の施行日前後における規定の適用及び確認申請の改正直前の駆け込み申請にご注意ください
- 建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等の新基準等の規定は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
- 令和7年4月1日施行の改正建築基準法、建築物省エネ法の新基準については、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。このため、令和7年1月から3月は、確認申請が大変混雑することが予想されます。改正前の基準で設計を行った建築物で令和7年3月31日までに着手を予定する場合は、十分な余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。(2月中の申請をご検討ください。)
※改正前に確認済証を交付することを約束するものではありませんので、ご了承ください。
7.建築物省エネ法の改正の施行日前後における規定の適用について
- 施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、省エネ性能確保計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要になります。
- 施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に適合判定通知書又はその写し、省エネ性能確保計画書の副本又はその写しの提出が必要になります。
8.改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行に向けた建築士サポート体制
- 改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行のため、建築士サポート窓口が開設されます。詳細はリンク先HPをご確認ください。