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更新日:2024年7月3日
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定の申請(変更又は取消しの申請を含む。)をしようとするときは、建築指導課で事前協議を行ってください。なお、道路位置指定の本申請までの流れは以下のとおりとなっております。
霧島市で道路位置指定の申請を行うまでの流れ及び標準処理期間については以下のとおりとなっております。
道路位置指定の事前協議書及び必要な図書については以下よりダウンロードの上、ご確認下さい。なお、道路位置指定の基準については以下の「4.道路位置指定の基準及び本申請時に必要な図書について」をご覧ください。
(※)必要部数:正副2部
道路位置指定の基準及び本申請時に必要な図書については道路位置指定の手引き(鹿児島県と霧島市共通)及び霧島市建築基準法取扱基準にてご確認下さい。ただし、本申請に必要となる申請書、誓約書、承諾書については霧島市建築基準法施行細則で定められた様式(鹿児島県とは異なる様式)となっておりますので以下よりダウンロードの上、作成して下さい。
(※)道路位置指定の手引きについては鹿児島県と霧島市は共通となっておりますので以下の鹿児島県庁のホームページより建築行政実務必携のページに掲載してある「事務処理要領編(一般)1」をダウンロードの上、ご確認下さい。
本市において、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為等を行う場合には、都市計画課に土地利用協議書を提出する必要があります。
開発区域内に位置指定道路を含む場合は、「道路位置指定の事前協議書」が霧島市土地利用協議においても必要となります。
霧島市土地利用協議の詳細については、都市計画課にお問い合わせください。
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