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更新日:2024年3月15日
本市では新型コロナウイルス感染症拡大防止や申請者の利便性向上を図るため、以下の申請等について郵送受付を開始いたします。
(※)建築基準法第6条4号以外の建築物は、鹿児島県が所管となりますのでご注意下さい。
各申請等の手順フローについては以下を確認してください。
※留意事項
〇「郵送」を利用する場合、申請書等は信書になります。必ず信書便(費用は申請者負担)を取扱うサービスを利用下さい。詳細は「信書のガイドライン(総務省HP)」等をご覧ください。
〇受取は申請書等を信書便で郵送する際に返信用の信書便等を同封していただければ、郵送での受取が可能です。ただし、費用は申請者の負担となります。また、郵送会社への持ち込みは行いませんのでご注意下さい。
郵送受付に必要な納付書作成依頼書は以下からダウンロードしてください。
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