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更新日:2024年3月31日
介護保険事業所は、事業所内で事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。
事故が発生した場合の霧島市への報告については、下記の「事故報告書」によりご報告ください。
サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームにおける事故報告は、県指定様式にてご報告ください。
介護保険サービス事業者における事故報告マニュアルの改定(令和4年10月13日付)により、新型コロナウイルス感染症発生についての報告は不要となります。
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