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更新日:2024年3月31日
介護給付費の過誤調整とは、国民健康保健団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理のことです。
当該処理を行う場合は、霧島市へ過誤調整依頼書を提出してください。また、必要があれば、誤りのあった介護給付費明細書の取下げ(過誤調整)を行ったあと、正しい内容で再請求を行ってくだい。
過誤調整依頼を行う月の請求が、国保連で審査決定済(支払済)であることを確認してください。
請求単位数の一部分だけの過誤調整はできません。請求実績のすべてが取り下げられます。
※「返戻」「保留」となっているものは過誤調整を行う必要はありません。正しい内容に修正の上、再請求を行ってください。
過誤調整には次の2種類の方法があります。
原則、毎月10日までに市に過誤調整依頼書を提出してください。
原則、前月末までに市に過誤調整依頼書を提出してください。また、当月の10日までに再請求を行ってください。
平成27年4月から、「縦覧点検」及び「医療情報との突合点検」における事業所確認及び過誤調整処理までの一連の業務を国保連へ委託しています。国保連から「介護給付費給付実績明細書について照会(依頼)」という文書が届き、「過誤をする」と回答済みの場合、市への過誤調整依頼書の提出は必要ありません。
(過誤調整依頼書の申立事由コードを記入の際、参照してください。)
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