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更新日:2024年3月31日

業務管理体制の整備・届出書の提出及び一般検査について

業務管理体制の整備・届出書の提出

平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関へ届け出ることとされました。

届出先

  1. 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者で、指定事業所が霧島市内にのみ所在する事業者:霧島市
  2. 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者:厚生労働大臣
  3. 事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者:主たる事務所の所在地の都道府県知事
  4. 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者:指定都市の長
  5. 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者:中核市の長
  6. 上記以外の事業者:鹿児島県(外部サイトへリンク)

居宅介護支援事業所は2から6までのいずれかとなります。

届出内容と対象事業者

法令遵守責任者:全ての介護事業者で選任

  • 法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、組織として法令を遵守する体制を整備するため、介護保険法に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所に対する指導や啓発を行うなど中心的な役割を担う方です。

法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備

  • この規定は、日常の業務運営に当たり、事業者の従業員に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務のプロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態に即したもので構いません。

業務執行の状況の監査:事業所が100以上の事業者で整備

  • 事業者が株式会社、社会福祉法人、医療法人等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

届出に必要な様式等

業務管理体制に係る一般検査

届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業者を対象として、定期的に確認検査(一般検査)を実施します。

検査の実施方法

対象となる事業者に対し、「業務管理体制報告書」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。

なお、届出に不備が見られた場合には、事業者本部へ立入の上、検証させていただくこともあります。

提出書類

提出方法

メール、郵送または持参による提出とする。

関連資料

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お問い合わせ

保健福祉部長寿介護課介護給付グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

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