ホーム > 子育て・健康・福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険 > 事業者関係 > 業務管理体制の整備・届出書の提出及び一般検査について
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更新日:2024年3月31日
平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関へ届け出ることとされました。
居宅介護支援事業所は2から6までのいずれかとなります。
届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業者を対象として、定期的に確認検査(一般検査)を実施します。
対象となる事業者に対し、「業務管理体制報告書」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
なお、届出に不備が見られた場合には、事業者本部へ立入の上、検証させていただくこともあります。
メール、郵送または持参による提出とする。
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