ここから本文です。
更新日:2024年9月20日
地方自治法第244条の2第7項では、指定管理者は毎年度終了後、事業報告書を作成し地方公共団体へ提出しなければならないとされており、指定管理者との協定書のなかでも事業報告書の提出を規定しています。
市では、指定管理者制度導入の趣旨である市民サービスの向上及びコスト削減が適切に図れているかを検証するため、指定管理者の管理運営に対する評価を毎年度行うこととしています。
その結果を今後の管理運営に反映していくことで指定管理者制度に関する市民サービスのより一層の向上を図りたいと考えています。指定管理者からの事業報告書の提出は、一つのモニタリングの一環です。
各施設の担当課長は指定管理者から報告された事業報告書に基づき、その運営状況について確認・検証することとしています。各度の管理運営状況について検証しましたので、その結果を下記のとおり報告します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください