ここから本文です。
更新日:2024年2月8日
霧島市では、鹿児島県の一部の事務について、平成19年4月1日から権限移譲を受け、業務を行っています。
これは県が平成17年7月に策定した権限移譲プログラム※1に基づき、行われているものです。
現在、本市では、「市民の利便性向上」と「本市独自のまちづくり」に役立つと思われる事務のうち、受入れ体制の整った19項目について、県からの権限移譲を受けております。
霧島市で現在行っている事務は、次のとおりです。詳細については、担当課にお問い合わせください。
平成25年4月1日から霧島市で行っている業務
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
国土交通省所管の国有財産のうち、準用河川の用に供されているものの境界の決定等 |
国有財産法 |
建設政策課 |
2 |
特定公共的施設(駐車施設)の新築等の届出の処理、指導・助言等 |
県福祉のまちづくり条例 |
都市計画課 |
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
国土交通省所管の国有財産のうち、準用河川の用に供されているものの登記の嘱託 |
不動産登記法 |
建設政策課 |
2 |
栄養士免許の交付 |
栄養士法 |
健康増進課 |
3 |
調理師免許証の交付 |
調理師法 |
健康増進課 |
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
改良地区内における建築行為の許可等 |
住宅地区改良法 |
建築指導課 |
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
重要文化財の軽微な現状変更許可、埋蔵文化財の鑑査等 |
文化財保護法 |
社会教育課 |
平成21年4月1日から霧島市で行っている業務
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
農地法 |
農業委員会 |
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
旅券法 |
市民サービスセンター |
|
事務の内容 |
根拠法令 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
あらたに生じた土地の確認 |
地方自治法 |
総務課 |
2 |
特定非営利活動促進法 |
市民活動推進課 |
|
3 |
入会林野※2整備計画の適否の決定等 |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 |
林務水産課 |
4 |
宅地造成規制区域の指定、宅地造成に関する工事等の届出の処理等 |
宅地造成等規制法 |
都市計画課 |
5 |
建築基準法 |
建築指導課 |
|
6 |
浄化槽法 |
||
7 |
建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 |
||
8 |
優良宅地の認定、優良住宅の認定 |
租税特別措置法 |
都市計画課 建築指導課 |
9 |
計量法 |
商工振興課 |
|
10 |
土地改良区の設立、合併、解散に関する事務等 |
土地改良法 |
耕地課 |
※1権限移譲プログラム
「住民に身近な事務は、可能な限り住民に身近な市町村において処理することが望ましい」という基本的な考え方のもと、県が作ったプログラムの中から市町村が希望する事務を選択し移譲を受けるもの。県は合併により人口10万人以上となった都市に対して、思い切った権限・財源の移譲等を行うこととしている。
※2入会林野
一定の地域に住む人々が共同で利用し、管理している山林、原野のこと。
※3限定特定行政庁
特定行政庁とは建築主事を置いている地方公共団体の長のこと。
限定とは、その中で第4号建物(2階建(高さ13m以下)延べ500平方メートル以下の木造住宅、平屋建延べ200平方メートル以下の非木造住宅等)のみにおいて権限を有する特定行政庁のこと。
※4特定商品
食肉、野菜、魚介類等政令で定める消費生活関連物資のこと。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください