ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 農業・畜産 > 農業委員会 > 農地法の手続き > 農業委員会へ提出する申請書の締切日等
ここから本文です。
更新日:2018年4月4日
農地等の権利移動の許可(3条)、農地転用の許可(4条)、農地等の転用のための権利移動の許可(5条)、農業会議への意見聴取等については、県から市への権限移譲により農業委員会が許可することで、より迅速な対応ができるようになっております。
受付締切:毎月10日(10日が土・日、祝日の場合はその前の開庁日)締め切りにより、農業委員会定例総会後に行われる県農業会議聴取後の当月内には、許可書が発行されます。
霧島市農業委員会で行える事務は、次のとおりです。
(1)農地法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可(市外取得等)
(2)農地法第3条第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利の設定の許可
(3)農地法第3条第4項の規定による農地又は採草放牧地の存する市町村長への通知
(4)農地法第3条第6項の規定による許可の条件の付加
(5)農地法第3条の2第1項の規定による必要な措置の勧告
(6)農地法第3条の2第2項の規定による許可の取消し
(7)農地法4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)(4条転用許可)
(8)農地法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む)の規定による農業会議の意見聴取(前号及び次号から第11号までに掲げる事務に係るものに限る。)(農業会議への諮問)
(9)農地法第4条第5項の規定による国等の行う農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
(10)農地法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)(5条転用許可)
(11)農地法第5条第4項の規定による国等の行う農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
(12)農地法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可(合意がない場合の県への申し入れ許可)
(13)農地法第18条第3項の規定による農業会議の意見の聴取((12)許可のための農業会議諮問)
(14)農地法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号、第2号、第5号から第7号まで、第9号から第12号まで及び第18号に揚げる事務に係るものに限る。)(処分を必要とする場合の立ち入り調査)
(15)農地法第49条第3項の規定による立入調査等の通知又は公示(前号に揚げる事務に係るものに限る。)(立ち入り調査の通知義務)
(16)農地法第49条第5項の規定による損失の補償(第9号に揚げる事務に係るものに限る(調査における損失補償・木の移転)
(17)農地法第50条の規定による報告の聴取(前各号及び次号に揚げる事務に係るものに限る。)(農業会議等からの報告の聴取)
(18)農地法第51条の規定による違反転用に対する処分(第7号及び第10号に揚げる事務に係るものに限る。)(違反転用に対する処分)
特記事項
許可申請時の付随事務
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください