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更新日:2024年6月28日

「特定商品の販売事業者に対する措置命令」の権限移譲

「特定商品の販売事業者に対する措置命令」の権限が市に移譲されました

消費者の利益を守るために、霧島市ではスーパー・ストア等で計量販売されている商品の量目(内容量表示)等について、定期的に検査を行っています。

消費者の利益が害される恐れのあるときは、必要な措置を取るように事業者に勧告しています。

平成19年4月から、措置命令の権限が市に移譲されたことに伴い、正当な理由もなく勧告に係る措置をとらない悪質な事業者に対して、より迅速な対応ができるようになりました。

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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