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更新日:2018年7月6日
霧島市で行うことのできる特定非営利活動促進法にかかる事務について
鹿児島県が行っていた特定非営利活動促進法にかかる事務を、平成19年4月1日から霧島市のみに事務所を置く法人に限り、霧島市で行っています。
市民のみなさんに身近な市が窓口となることで、申請等の利便性が向上するとともに、地域のニーズに応じたNPO法人の活動等を促進しています。
霧島市のみに事務所を設置するNPO法人の設立認証申請、事業報告書の提出等の窓口は霧島市となりますのでご注意ください。
霧島市で行える事務は、次のとおりです。
A.どちらも営利を目的としない自発的な活動ですが、ボランティアは「人」に注目した言葉であって、NPOは「団体」に注目した言葉です。また、ボランティアが活動に参加する側であるのに対して、NPOはボランティアの参加の場をつくる、参加を求める側であるという違いもあります。
A.NPOは、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。「NPO法人」という場合には、特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人を指すと解されますが、単に「NPO」という場合、法人格の有無は関係ありません。
他方、NGOは、国連の場で使われはじめた言葉であり、会議への参加などを通じて国連諸機関と協力関係にある政府以外の組織のことを政府代表と区別して呼称されたものであり、営利を目的としない民間団体の中でも、開発、人権、環境など地球規模の問題に取り組む団体であり、特にNPO法人との包含関係はありません。
もちろん、特定非営利活動促進法の要件さえ満たせば、いわゆるNGOであっても法人格が付与されます。また、どの法人制度を活用するかについては、団体の自主性に委ねられています。
A.この法律でいう「不特定かつ多数のものの利益」とは、社会全般の利益を意味するもので、「公益」と同義語であると解されており受益者が特定されてはならないことを意味します。
したがって、同窓会や会員のみを対象とする相互扶助的な活動など、構成員相互の利益(共益)を主たる目的とする活動は、特定非営利活動の要件には該当しないことになります。
ただし、会員制の団体の場合については、会員となるための条件や会費の額などから「誰でも会員になれる」というものであり、一般の人が受益者となる上で実質上障害とならない程度であれば差し支えないと考えられます。
A.「営利を目的としない」とは、剰余利益を構成員(社員)に分配しないことを意味します。物品の販売などの対価を得る事業であってもその事業からの収益を本来の目的である特定非営利活動に係る事業に充当し、団体内で分配しないのであれば、その事業の実施は禁止されません。
A.特定非営利活動の定義(法第2条第1項)には、対価を徴収してはならないとする規定はありませんので、対価を徴収したことのみをもって、特定非営利活動に当たらないとはいえません。
いわゆる有償ボランティアは、多くの場合、受益者の精神的な負担の軽減や事業の継続性等の点から受益者に実費等を負担してもらっているものですので、特定非営利活動に該当する可能性は十分あると考えられます。
しかし、特定非営利活動は、あくまで「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与」することが目的(法第2条第1項)ですので、その対価があまりに高い場合には、特定非営利活動とはみなされない場合もあり得るでしょう。
A.活動実績や資産の額についての要件はなく、資産がなくても設立することは可能です。
したがって、新たに事業を行おうとして設立する団体でも、特定非営利活動促進法で定める要件を満たし、認証を受ければ法人格を取得することができます。
A.特定非営利活動法人については、所轄庁の認証を受けただけでは、法人として成立したことになりません。認証された後、法令に基づいて登記してはじめて特定非営利活動法人として成立します。これは、登記が法人の成立要件であるためです。
また、登記が完了したときは、遅滞無く登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に提出する必要があり、6月経過後も登記がなされない場合、所轄庁にて認証を取り消すことができます。
A.「認証」とは、ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に使用されているものです。
NPO法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときは、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。
したがって、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
公開された情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人ひとりが判断することが求められています。
A.任意団体の残余財産を、その団体の構成員の総意によって新しく設立する特定非営利活動法人に寄附することは可能です。
この場合、新しく設立される法人は、従来の任意団体とは法律上は別個の組織であり、任意団体時の残余財産はあくまでも「寄附」の形で移転されることになります。
A.個人の住宅であっても、「事業活動の中心である一定の場所をいい、一般的に法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる」場所であれば、事務所とすることは可能です。ボランティア団体等の場合は、専用の事務所を確保することが難しく、役員の自宅を事務所とする例も多いと考えられます。
A.「その他の事業」は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲内で行うことができるとされています(法第5条第1項)。
したがって、法人が社会的信用を損なうような事業や、将来、法人に対して損害を与える危険が高いような事業は、本来の目的である特定非営利活動に支障が生じると考えられますので適当とはいえないでしょう。
A.いったん法人として設立されれば、設立後に社員が10人を下回ったことのみをもって、特定非営利活動法人が自動的にその法人格を失うことはありません。
しかし、「10人以上の社員を有すること」という要件(法第12条第1項第4号)は、法人設立時のみならず、設立後も維持することが必要ですので、この要件を満たさない団体は早急に社員が10人以上となるように補充しなくてはなりません。社員が10人に満たない法人に対しては、所轄庁は改善命令(法第42条)を発し、さらには、設立の認証を取り消す(法第43条)ことも可能です。
なお、社員が一人もいなくなった場合は、法第31条第1項に列挙された解散事由の一つである「社員の欠亡」に該当しますので、特定非営利活動法人は自動的に解散することになります。
A.特定非営利活動法人は、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」(法第2条第2項第1号イ)とされています。この要件は、特定非営利活動法人が、「市民が行う」(法第1条)特定非営利活動を主たる目的とする団体であるので、その構成員についても閉鎖的でなく、一般の人が誰でも入れるようにすることが基本であることを示しています。
したがって、特定非営利活動法人は、原則として、誰でも社員すなわち正規のメンバーになれなくてはなりません。ただし、特定非営利活動法人の活動から見て、どうしてもメンバーを一定の条件で限定せざるを得ないという「正当な理由」があれば、そのような制限のすべてが禁じられるものではありません。
A.社員として要求される会費が、低廉であり、一般の人が容易に支払える水準のものであれば不当な条件ではありません。
しかし、具体的な事例の判断に際しては、本法の対象となる団体は多様なものが考えられるので、所轄庁がその基準を一律にいくらと定めることは難しいでしょう。
A.特定非営利活動促進法には、特定非営利活動法人が私物化されることを防ぐために、役員に親族が含まれることを制限する規定があります(法第21条)。
具体的には、役員総数(理事及び監事の合計数)が6人以上の場合は、本人以外に、配偶者若しくは3親等以内の親族が、1人までは役員になることができる、つまり、本人と合わせると2人までは役員になれます。
しかし、役員総数が5人以下の場合は、本人以外には、配偶者若しくは3親等以内の親族は1人も役員になれません。
これらの規定に違反する状態になった場合は、その役員を辞任させるなど早急に是正措置を講じる必要がありますが、違反状態となったことをもって直ちにその者が役員でなくなるわけではありません。
なお、3親等以内の親族とは、次のとおりです。その際、配偶者の親族も、本人の親族と同様に扱われます。
1親等…父母、子
2親等…祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等…曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい
A.これらの者は、いずれも理事になることは可能です。
しかし、いずれの者についても、役員の欠格事由に該当していてはなりませんし、「住所又は居所を証する書面」として条例で定める書面等を提出しなくてはなりませんので、これらの要件を満たすことが前提となります。
また、公務員については、公務員として職務に専念する義務(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)があり、この義務に反するような責任を担うことはできませんので、理事に就任する場合は、あらかじめ勤務先に確認した方がよいでしょう。
さらに未成年者も、理事になることは可能ですが、未成年者が法律行為をする場合には法定代理人の同意を得る必要があります。
A.法律上の理事を対内的にどのような名称で呼んでも差し支えありませんが、その場合は、法律上の理事との関係を定款上明らかに記載しておく必要があります。
なお、いかなる名称を定款で定めても、登記の際は「理事」としてしか登記できません。
A.特定非営利活動法人の役員は、理事と監事の2種のみです。しかし、法律上の役員としてではなく、法人の任意の機関として、総会や理事・監事等の権限を侵さない限り顧問などの名称の機関を置くことは禁止されていません。また、組織の内部で、理事を評議員等の他の名称で呼ぶことについても、特段の制限はありません。
A.理事は、法律上は特定非営利活動法人から一種の委任を受けて業務を執行する機関であると考えることができます。このため、理事は「善良な管理者としての事務を処理する義務」がありますし、また、特定非営利活動法人の利益のためにのみ活動することも求められます。
したがって、理事が、これらの義務に反して法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。
また、法人が目的の範囲にない行為を行い他人に損害を与えた場合は、その事項に賛成した社員と理事及びその行為を行った理事は、連帯して賠償する責任があります(法第8条において準用する民法第44条第2項)。
さらに、理事が特定非営利活動法人の債務超過を知りながら破産の申立てをしなかったために法人の債権者に損害を与えた場合は、その理事は、債権者に対して損害賠償の責任を負うこととなります。
このように、理事には、その行為について大きな個人的責任を負うこととなりますので、理事を引き受ける人はそのことを十分承知しておくことが必要です。
また、監事は、理事の業務執行の状況を監査することなどを行う機関ですので、その責務を怠り法人に損害が生じれば、監事も法人にその損害を賠償する責任が生じることとなります。
A.理事の代表権は、定款で制限することができます。代表権を定款で制限し、登記した場合に限り、代表権のない理事が法人の名において行った行為について、法人は原則としてその責任を負う必要はありません。
なお、定款で代表権を制限せず、理事全員を登記している場合は、すべての理事に代表権があります。その場合、法人は原則として、その責任を負わなければなりません。
A.理事は、法人の業務を執行し、対外的にはその法人を代表します。また、監事は、理事の業務執行を監督する役割を担っています。
このように、理事及び監事は、社員に対する重要な役割を担い、その法人の活動の成果も、役員の活躍に依存しているといってもよいと考えられます。
したがって、役員の選任は、社員の総意に基づいて行われることが望ましく、基本的には総会で選任される、あるいは総会でその者を理事にすることの承認を得るべきであると考えられます。
A.特定非営利活動促進法においては、特定非営利活動法人の役員のうち報酬を受ける者の数を、役員総数の3分の1以下に制限していますが、ここで問題としている報酬は、あくまでも役員としての報酬ですので、職員に労働の対価として支給した給料は、役員報酬には当たらないと考えられます。
A.特定非営利活動法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任したものを除くほか、すべてについて総会の決議によって行うこととされています。したがって、理事会等に委任していない事項については、すべて総会の議決事項となります。
なお、定款の変更、解散及び合併については法律上、総会で議決することが規定されており、理事会等に委任することは認められません。
また、法律は毎年1回通常総会の開催を義務づけており、総会の機能が理事の業務執行を監督するとともに重要な事項について決議することにあることを考慮すれば、例えば、役員の選任・解任、事業計画、活動予算、事業報告、活動決算などは、その法人の基本的運営を左右するものとして、総会での議決にふさわしい事項であると考えられます。
A.法人は、法令の規定に従って定款により定まった目的の範囲内において権利を有し、義務を負うとされています(法第8条において準用する民法第43条)。このように、定款の目的は、対外的に事業内容を示すという重要な意味を持っていますので、いつ実施するのかはっきりしないような事業を定款に記載することは適当ではないでしょう。
しかし、その事業の実施が予定されている場合は、法人設立直後には実施しない場合でも、定款に記載しておくことも差し支えないと考えられます。
A.公告は、法人の一定の行為によって第三者の利益を侵害する恐れがある場合に、法人が承知していない第三者に対してもそのような行為が行われることを知らせ、その者の権利を保護するために行われるものです。
法人が解散した場合、解散した法人が破産手続開始の申立てを行った場合の公告については、官報に掲載して行うことが必要です。
A.定款に残余財産の帰属先を定めるに当たっては、相手方の同意は必要ありません。また、ある特定非営利活動法人の定款に残余財産の帰属先と定められたからといって、その者に残余財産を引き取る義務はありませんので、引き取りを希望しなければその時点で帰属を拒否することは可能です。
A.県共生・協働センターホームページの「助成金情報」に掲載しています。また、「助成団体要覧-民間助成金ガイド-」(公益財団法人助成財団センター刊)など財団等の助成事業のデータを収録した冊子が一般に販売されています。そのほかにも、東京ボランティア・市民活動センター(東京都社会福祉協議会運営)、シーズ・市民活動を支える制度をつくる会などの団体がこれらの情報をインターネットで紹介しています。
A.従来の収支計算書は、資金収支をベースとした計算書類でしたが、活動計算書は損益ベースの計算書類で、株式会社などで使用されている会計基準に近くなります。また、減価償却などの正味財産の増減要因を示すことができるため、継続して活動を続けていくことができるかどうかを把握することができます。なお、当分の間、収支計算書での提出も認められます。
A.定款の変更について、これまでは届出だけで足りる事項を具体的に定め、それ以外の事項は認証が必要でしたが、今回の改正で、認証が必要な事項が具体的に定められ、併せて、届出だけで足りる事項が拡大しました。なお、届出事項についても、定款変更した場合は社員総会の議事録の謄本と変更後の定款を添えて、届け出る必要があります。
認証が必要な事項は、
の10項目です。
A.「役員名簿」は最新の役員名簿を、「年間役員名簿」は年度途中で就任した役員、辞任した役員も全て記載した前年度の役員名簿を指します。
A.平成29年4月1日から施行されます。ただし、法第72条第2項の規定(内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大)は公布の日、法第28条の2関係の規定(貸借対象表の公告及びその方法の規定の新設)は公布の日から起算して2年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
A.貸借対照表の公告については、定款で定める方法により公告する必要があります。具体的な方法としては下記のとおりです。
A.今回の法改正で新たに加わった貸借対照表の公告も含めて法人としての公方法を定款に記載していただくこととなりますが、例えば「この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。」といったように貸借対照表の公告方法のみを別途規定することは可能です。
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