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更新日:2024年3月12日
文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産です。文化財保護法では、文化財を次のように分類しています。
有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値が高いもの。並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。(絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書、考古資料、歴史資料などの美術工芸品及び建造物)
無形の文化財的所産で、歴史上又は芸術上価値が高いもの。(演劇、音楽、工芸技術など)
衣食住等に関する風俗習慣、民芸芸能及びこれらに用いられる物件で、国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。
(無形民俗文化財‥衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能)
(有形民俗文化財‥無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件)
棚田、里山、用水路等、地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地。
周囲の環境と一体化をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いもの。
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