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更新日:2024年7月30日

償却資産の申告について

固定資産税(償却資産)>3.償却資産の申告について

3.償却資産の申告について

(1)申告していただく方

工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等、事業を行っている会社や個人の方で、1月1日現在、償却資産を所有されている方です。

地方税法383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況(種類、取得時期、取得価額、耐用年数等)を申告していただく必要があります。

なお、次の方も申告が必要です。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 所有権移転外ファイナンス・リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方(所有権移転ファイナンス・リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
  4. 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、代表者を決めて共有者の連名で申告してください。(例:霧島太郎外1名))
  5. 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方
  6. 福利厚生施設(会社の寮等)に係る償却資産を所有している方
  7. 本市から申告書を送付した方

償却資産を所有していない場合は、償却資産申告書の「18備考」欄に「該当する資産なし」)と記入し、廃業等により事業を行っていない場合は、「廃業等の理由と異動年月日」などを記入し、提出をお願いします。(下表を参照)

(2)提出していただく書類

必ず提出いただくもの

 

提出書類

記入上の注意事項

申告書

明細書

紙申告

資産の増減があった方

償却資産申告書18備考欄に記載の前年度より増減「有」を○で囲み、種類別明細書には増減があった資産を加筆修正。

資産の増減がなかった方

償却資産申告書18備考欄に記載の前年度より増減「無」を○で囲む。

該当する資産が無い方

 

償却資産申告書18備考欄に「該当する資産なし」と記入。

廃業・解散・転出された方

 

償却資産申告書18備考欄に「廃業等の理由と異動年月日」を記入。

電子申告

資産の増減があった方

全資産用の明細を添付。

資産の増減がなかった方

該当する資産が無い方

 

償却資産申告書18備考欄に「該当する資産なし」と記入。

廃業・解散・転出された方

 

償却資産申告書18備考欄に「廃業等の理由と異動年月日」を記入。

 

該当する資産がある場合に提出いただくもの

 

提出が必要な書類

課税標準の特例が適用される資産を所有

事実を証明する書類

非課税資産を所有

事実を証明する書類

短縮耐用年数を適用した

国税局長の承認通知書(写)

増加償却をした

税務署長への届出書(写)

課税免除・減免該当資産を所有

課税免除申請書又は減免申請書、事実を証明する書類

  • 必要書類を申告書に添付された場合は、申告書の「18備考」に添付された書類名を記入してください。

(3)申告方法

申告は、これまでの書類提出による申告のほか、地方税ポータルシステムにより申告データをインターネットで送信する方法(電子申告)があります。電子申告(eLTAX)をご希望の方は、次のホームページをご覧ください。

ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイトへリンク)

(4)申告書の提出先

霧島市役所税務課又は各総合支所地域振興課の窓口にご提出ください。また、郵送でも提出することができます。申告書控え(受付印を押印したもの)の返送が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。切手の貼付がない場合は、返送いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5)申告書等の提出期限

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに申告してください。

期限近くになりますと窓口が大変混雑しますので、可能な範囲で1月20日頃までのご提出にご協力いただきますようよろしくお願いします。

 

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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