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更新日:2024年7月30日
固定資産税(償却資産)>2.申告から納税までの流れ
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村に申告してください。
償却資産の価格等(評価額、課税標準額など)は、申告及び調査に基づいて決定し、償却資産課税台帳に登録します。価格の算出方法については、「償却資産の価格(評価額)の計算」をご覧ください。
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を市長が公示します。
償却資産課税台帳に登録した価格等は、税務課(又は各総合支所)において所有者、納税管理人、代理人等及び固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間に、文書をもって霧島市固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
下の算式により税額を算出し、5月中旬頃に納税通知書を交付します。
償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、償却資産については課税されません。また、土地や家屋を含めて固定資産税が発生しない場合は納税通知書を交付しません。
通常4回の納期(霧島市では、5月、7月、12月、翌年の2月)に分けて納めていただきます。具体的な納期は、納税通知書等でお知らせします。
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