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更新日:2024年4月18日
本格的な高齢化社会を迎えている我が国は、介護が必要な高齢者が急増しており、こうした方々の介護を社会全体で支え、また利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが、総合的に利用できるようにと設けられた制度です。これらのサービスを円滑に提供していくために、被保険者の方々には、所得に応じた保険料を負担していただくことになります。
被保険者については、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられ、保険料の納入についても2通りに分けられます。
保険料は、低所得者の人に過重な負担とならないように、所得段階別に決められています。(所得段階は、前年の所得金額や世帯の課税状況により、判定されます。)
所得段階 | 住民税課税状況 | 対象者 | 調整率 | 保険料年額 | |
本人 | 世帯 | ||||
第1段階 |
非課税 | 非課税 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金(※1)受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、「公的年金等収入額(※2)」と「その他の合計所得金額(※3)」の合計が年間80万円以下の方 |
基準額 ×0.26 |
18,096円 |
第2段階 | 「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円を超え120万円以下の方 | 基準額 ×0.47 |
32,712円 | ||
第3段階 | 「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間120万円を超える方 | 基準額 ×0.68 |
47,328円 | ||
第4段階 | 課税 | 「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方 | 基準額 ×0.90 |
62,640円 | |
第5段階 | 「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円を超える方 | 基準額 ×1.00 |
69,600円 | ||
第6段階 | 課税 | ー | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(※4)が120万円未満の方 | 基準額 ×1.20 |
83,520円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.30 |
90,480円 | ||
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.50 |
104,400円 | ||
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.70 |
118,320円 | ||
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.80 |
125,280円 | ||
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×1.90 |
132,240円 | ||
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.00 |
139,200円 | ||
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.10 |
146,160円 | ||
(※1)老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や他の年金を受給できない人に支給される年金のことをいいます。
(※2)公的年金等収入額…税法上の課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
(※3)その他の合計所得金額…合計所得金額(※4)から、公的年金等に係る所得を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は0円として計算します。給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。
(※4)合計所得金額…前年の収入金額から必要経費等に相当する額(収入の種類により計算方法が異なる)を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額をいいます。マイナスの場合は0円として計算します。
〈備考〉土地や建物などに係る譲渡所得は特別控除後の金額を用います。
老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方については、4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われる年金から保険料が引き落としされます。
以上の方々については、納付書または口座振替で納付していただくことになります。
納付書で納付される場合の納付場所については、「市税等のコンビニ収納」をご覧ください。
また、スマートフォンを利用しての納付については「スマートフォン決済アプリによる収納」をご覧ください。
納期月の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座より振替させていただきます。
利用できる金融機関は、「口座振替について」をご覧ください。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。
国民健康保険税に加入している方は「国民健康保険税の税率と計算」をご覧ください。
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